石埼学@ishizakinyaoon教育基本法14条2項は「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」という条文だが、「その他政治的活動」にも「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための」という文言がかかると解釈した場合(実際共産党系からそういう解釈が示されている)、学校が実施してもいい「政治的活動」が存在するということになる。そんなのダメに決まっているだろ。学校はおよそ一切の「政治的活動」をしてはいけないに決まっている。そんなのは教育ではないからだ。午前11:03 · 2026年5月25日·2,699 件の表示75715457件の返信を読む