こちらがカンボジア事務所のロゴです。
この事務所は、法律事務所系コンサルティング・オフィスではなく正規の法律事務所です。 日本とカンボジアの両国で正規の法律事務所を運営しているのは、日本で唯一私だけです。
カンボジア事務所は、正規の法律事務所ですから、邦人の方がカンボジア国内において、不当に逮捕勾留をされたり、刑事裁判を受けるという不測の事態となった場合にも、当法律事務所は刑事弁護等をすることが可能です。
言葉の問題を解決するためにカンボジア人の日本語法廷通訳資格者を常駐させていますし、諸雑務に対応するため日本人弁護士1名も12月から常駐する予定です。
カンボジアでは、逮捕されますと起訴審の開始、起訴、勾留(プレイソウ刑務所のA棟(未決勾留棟)となります。世界有数の収容者が密集するプレイソウの刑務所で日本人が身柄拘束をされるというダメージは計り知れません。
刑事弁護において、起訴前において解決可能な案件は、示談その他、お金がかかっても解決すべきです。 カンボジアには、正直なところ日本人には理解しがたいローカル・ルールがあります。蛇の道は蛇ともいうべきでしょうか。
刑事弁護が必要な事態を起こさないことが一番ですが、万が一、刑事事件に巻き込まれまれた際には初動と早期の対応が極めて重要です。
刑事弁護のことを書きましたが、私は別に刑事弁護をしたいから、カンボジアで事務所を運営している訳ではありませんで、私が、もっぱら取り扱っているのは、不動産取引関連業務です。
「好きこそものの上手なれ」ではないですが、多分、この業務に関して私より詳しい日本人はいないだろうという自負もあります。
私の得意分野は、不動産投資関連業務、つまり、安全な投資のためにノミニー制度を利用した特殊なカンボジア国籍法人の設立、不動産売買、契約書の作成、不動産登記、各種ライセンスの取得業務などです。
最近は、J-TOWERコンドミニアムの法務のすべてを受託していることから、日系初のことばかりで、クメール語に対応する法律用語の日本語訳など全て存在しない状態から作り出さねばならず苦労が絶えません。
なお、法律事務所系コンサルティング・オフィスと法律事務所とは、出来ることに差があるばかりか税負担の有無も異なります。
コンサルティングオフィスは、コンサルティング・フィーのため(営利)VAT(付加価値税)が発生しますが、弁護士報酬はVATが発生しません。
過去にカンボジア政府は、弁護士報酬にもVATをかけるという法案を作ろうとしたのですが、カンボジア弁護士会の猛反対を食らって廃案になりました。ということで弁護士報酬にはVATは課税されないのです。
カンボジア国内で業務が全て完結すれば上記の課税状況となるのですが、私の事務所は日本カンボジア両国にまたがることから、課税国を確定するために主要な業務がどの国に存在するかという基準に応じて税負担を分類しています。
日本に拠点を置くクライアントなど日本の法律事務所での対応業務が発生するものは、日本の売り上げとして消費税の課税対象となります。
最後に、当事務所の上記ロゴは、カンボジア事務所のカンボジア人弁護士の娘さん(デザイナー)が日本とカンボジアとの友好を期待して作成してくれたものです。日本カンボジアが握手してますよね!
娘さんの期待に沿えるように日本とカンボジアの友好を法律面でも実現できるように頑張ります!
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