辛坊治郎さんとタイ代理出産について電話対談(カンボジア国籍法) | 弁護士カンボジア投資日記

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「辛坊治郎のズーム そこまで言うか!」で、昨日、電話対談しました。

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(対談題目のご紹介と番組の内容検証のため、画像を上記番組ウェブサイト画像から引用しました)

タイ代理出産事件ですが、関係者がお金持ちなため弁護士を通じてマスコミ各社に「変なこと書いたら名誉毀損で訴えるぞ」との脅しの文書が来ているようです(笑)

それでもって、マスコミもこの事件のどこに事件性というか犯罪性があるのか良くわからないものだから、腰が引けちゃって、あまり大々的に報道していない訳です。

当の本人は、大資産家のご子息であり、本人も50億程度の資産をお持ちです。配当所得だけで9600万円もある高額所得者で、その上、ベビッシッターはニューハーフ(それも性同一性障害により戸籍上も性別変更されている本格派)。
この事件は、マスコミ受けする要素がすべて揃っているのに大特集を組まないのはそういう理由です(笑)

で、このブログをチェックされているマスコミの方によーく聞いて頂きたいのですが、この事件は犯罪性がない訳がないのですよ(笑)

昨日の辛坊さんとの電話対談で幼児がどの国のパスポートを利用してタイからカンボジアに出国したかの情報を得て、犯罪性を確信しました。

この子供は、実は、タイ国籍、カンボジア国籍、日本国籍の3重の国籍を取得できる可能性がある訳です。

このため、私は、どのパスポートを取得して幼児がカンボジアに移動したかがかねてより疑問だったのです。

 合法的に取得するならば、タイパスポートかカンボジアのパスポートでして、賢ければ違法となる日本国パスポートは取得しないだろうなと思っておりました。
 この計画は、ご本人としては「絶対に
ばれないだろう」とことを前提に計画されたようですが、私から見れば甘いと言わざるを得ません。

昨日の対談では、幼児の1人は、日本のパスポートを取得していたらしいですから、これで完全にアウト(違法)です。

といいますのも、彼は、カンボジア国籍を取得した段階で、法律上は当然に日本国籍を喪失している訳です(日本国籍法11条)。
 簡単に言えば、彼の戸籍が残っていても、それは日本国政府が日本国籍を喪失していることを知らないことから残存している中身のない戸籍です。

それにもかかわらず、彼は、日本国籍を有することを前提に代理母の子供を日本国民法に従って認知しています。
出生の事実を日本国の戸籍に記載させて、本来、取得できないはずの幼児の日本国パスポートを取得している訳ですから、これは明らかに犯罪です。
日本の警察が動かないといけません。

どうですか。マスコミの皆さん、これで安心して特番組めるでしょ!その時は、ゲストに呼んでね(笑)

僕に情報を全部教えてくれたら、もっと早く分析できたのにね。
なるほどとお思いの方は、こちらをクリック。
    

ブログの順位も見れますよ。

あと、ご興味のある方は、電話対談は、YouTubeで聞けますよ。
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