15歳女子高校生と性交した20歳(当時)男「5歳以上の年齢差」で不同意性交等罪が適用 争点は"年齢差"を確定的に知っていたか、可能性があると認識していたか【判決詳報・前編】
■福岡地裁「米村被告が、自らが女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを確定的に認識していたとは認められない」 5月15日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は、関係証拠から以下の事実を認定した。 ・犯行当時、米村被告は満20歳であったこと ・米村被告は犯行前に、女子生徒から15歳の高校1年生であることを伝えられ、それを認識していたこと そのうえで福岡地裁は 「米村被告が女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に当たるか否かは、これらの米村被告が認識していた事実だけでは確定できず、米村被告と女子生徒それぞれの生年月日に左右されるものであるから、米村被告が、自らが女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることを確定的に認識していたとは認められない」 と判断した。 その一方で「未必の故意を有していたとは認められる」として、罪となるべき事実を認定した。 ※この判決は前・後編で掲載しています。 【続きを読む】「5歳以上の年齢差」で不同意性交等罪を適用された当時20歳の男 15歳の女子高校生と性交 「違法性を十分に認識し得る状況にありながら犯行」指摘した裁判所「拘禁刑5年」法定刑の下限を重視【判決詳報】
RKB毎日放送
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