15歳女子高校生と性交した20歳(当時)男「5歳以上の年齢差」で不同意性交等罪が適用 争点は"年齢差"を確定的に知っていたか、可能性があると認識していたか【判決詳報・前編】
高校1年の女子生徒(15)が16歳未満であり、かつ、自分が女子生徒より5年以上前に生まれている可能性について認識しながら、2025年5月21日に福岡県宗像市のホテルで女子生徒と性交したガソリンスタンド従業員・米村竜登被告(21)の裁判。 【写真で見る】当時20歳の男と15歳女子高校生の不同意性交等事件 判決を言い渡した福岡地裁 不同意性交等罪の成立については検察側・弁護側に争いはなく、争点は「米村被告が自分が女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれている可能性について、どの程度の認識を有していたか」だった。 ■自分が女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であるかもしれないと認識しながら、あえて性交に及ぶ 判決によると、福岡県苅田町に住むガソリンスタンド従業員・米村竜登被告(21)は2025年5月21日午後3時半ごろから午後6時ごろまでの間、福岡県宗像市内のホテルで高校1年の女子生徒(15)と性交した。 裁判所が認定した罪となるべき事実の核心は、米村被告が、女子生徒が16歳未満の者であること、かつ、自分が女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であるかもしれないと認識しながら、あえて性交に及んだ点だ。 不同意性交等罪は、相手方の同意がない状態での性交等を処罰するものだが、刑法177条3項が定める「13歳以上16歳未満の者」を対象とする類型では、相手方が16歳未満であること、および行為者が相手方の生まれた日より5年以上前に生まれた者であることが構成要件となる。 今回の事件では、犯行当時、米村被告は20歳であり、女子生徒は15歳であった。 ■”女子生徒と5歳以上歳が離れていることを当時知らなかった”被告が主張 米村被告の裁判では不同意性交等罪の成立について争いはなく、争点は「米村被告が自分が女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれている可能性について、どの程度の認識を有していたか」だった。 検察側は、米村被告が自分が女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれたことを知りながら、犯行に及んだと主張した。 一方、米村被告は裁判で”女子生徒と5歳以上歳が離れていることを当時知らなかった”旨を証言。 弁護人もこの点を踏まえ”米村被告は、自らが女子生徒の生まれた日より5年以上前の日に生まれた者であることにつき、その可能性があると認識していたにすぎず、未必の故意を有していたにとどまる”旨を主張した。 未必の故意とは、犯罪の結果が生じるかもしれないと認識しながらもそれを容認して行為に及ぶ意思状態を指す。 確定的な認識には及ばないが、故意の一形態として刑事責任を問うことができる概念である。
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