「5歳以上の年齢差」で不同意性交等罪を適用された当時20歳の男 15歳の女子高校生と性交 「違法性を十分に認識し得る状況にありながら犯行」指摘した裁判所「拘禁刑5年」法定刑の下限を重視【判決詳報・後編】
高校1年の女子生徒(15)が16歳未満であり、かつ、自分が女子生徒より5年以上前に生まれている可能性について認識しながら、2025年5月21日に福岡県宗像市のホテルで女子生徒と性交したガソリンスタンド従業員・米村竜登被告(21)。 【写真で見る】15歳の女子高校生と性交した事件当時20歳の男に「違法性を十分に認識し得る状況にありながら犯行」指摘 福岡地裁 判決で福岡地裁は 「未熟さに付け込む犯行であることには変わりなく、自らの性欲を満たすためという動機にも酌むべき点はない」 「自らの行為の違法性を十分に認識し得る状況にありながら犯行に及んでいる」 と厳しく指摘したうえで 「大きく考慮できる事情は認め難いことを考えると、法定刑の下限を大きく下回るのは相当でなく、実刑は免れない」 として米村被告に懲役4年の判決を言い渡した。 ※この判決は前・後編で掲載しています。 【前編から読む】15歳女子高校生と性交した20歳(当時)男「5歳以上の年齢差」で不同意性交等罪が適用 争点は"年齢差"を確定的に知っていたか、可能性があると認識していたか【判決詳報】 ■裁判所「未熟さに付け込む犯行であることには変わりなく、自らの性欲を満たすためという動機にも酌むべき点はない」 5月15日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は 「米村被告は当時15歳の高校1年生だった女子生徒とSNS上で知り合い、ほどなくして女子生徒を性行為に誘い、犯行に及んだ」 と認定した上で米村被告に有利な事情について以下の通り言及した。 ・犯行に暴行等の強制力は用いられていなかったこと ・女子生徒の年齢等を踏まえると、女子生徒において、行為の相手方との関係において行為が自己に及ぼす影響について自律的に考えて理解し、その結果に基づいて相手方に対処する能力が著しく低かったとは言い難いこと ・米村被告と女子生徒との年齢差が小さく、年長の立場を殊更に利用したとはいえないこと これらについて福岡地裁は量刑上考慮する必要があるとしながらも 「女子生徒の判断能力の未熟さに付け込む犯行であることには変わりなく、相応に悪質である。女子生徒は性交に応じていたものの、本件の被害に遭ったことにより、健全な成長に対する悪影響も懸念され、結果は重大である。もとより、自らの性欲を満たすためという動機にも酌むべき点はない」 と厳しく指摘した。
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