Post

Conversation

わかるのに高い類似性ハードルで手出しできずに権利者側を泣き寝入りさせてるのが現行法 そもそも人間のパクリ審判の類似性ハードルが高いのは原告著作物を知っていてパクったのか偶々なのか不明な為、高い類似性が求められる 後発の創作範囲を狭めない為にこれは必要