東大院汚職、元特任准教授に有罪判決 東京地裁
東京大大学院の共同研究を巡る汚職事件で、収賄罪に問われた医学研究科の元特任准教授、吉崎歩被告(46)に対し、東京地裁(池上弘裁判官)は22日、懲役1年、執行猶予2年、追徴金約196万円の判決を言い渡した。
求刑は懲役1年2月、追徴金約196万円だった。被告側は公判で起訴内容を認めていた。
事件では元教授の佐藤伸一被告(62)が収賄罪、共同研究相手だった日本化粧品協会(東京)代表理事の引地功一被告(52)が贈賄罪で起訴されている。
判決は吉崎被告が共同研究の場となった「社会連携講座」の講座長として、佐藤被告と日本化粧品協会の間に入って研究の実務面や接待の段取りを調整していたと指摘。佐藤被告の意向に反するのは難しかったとしつつ、「業者との距離をコントロールする余地があった」などとして刑事責任は軽視できないと結論付けた。
また東大の社会連携講座について「大学の看板を営利目的で利用しようと画策する企業に悪用されかねない側面がある」とも言及し、「講座を統括する担当教授のモラルに依存していた」と指摘した。
判決などによると、吉崎被告は2023年3月〜24年8月、皮膚疾患への大麻成分の有効性を同協会と共同研究する社会連携講座の設置などで便宜を図る見返りに、引地被告から高級クラブなどで30回にわたって約190万円相当の接待を受けた。
東大では今回の事件以外にも医療機器の選定で業者から賄賂を受け取ったとして25年12月、当時の医学部准教授が収賄罪で起訴され、今年3月末に懲戒解雇されている。
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