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「まんじゅう屋」事前に提出 当選無効の茨城・神栖市長、提訴へ

毎日新聞配信

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コメント76

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      exc*****

      全国の皆さんにお知らせします。 私は、神栖町生まれ神栖市に勤めていますが私のお爺ちゃんや近所の叔母ちゃんから聞きました。実家は、木内さん木内家の近所の奥野谷浜です。 『屋号』木内さんの屋号は大和久(おおわく)です。 『商号』は木内さんのお兄さんが社長の(木内製菓)です。 旧神栖市では、おおわくのトシと呼ばれています。 旧波崎町では、木内さん木内先生と呼ばれています。 木内敏之さんは、私の後輩ですが町議会・市議会議員を28年間続けて尊敬しておりましたが、木内くんもう神栖市民に嘘はやめてね心からお願いします。

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        aie********

        フリーハンドで書かせるからこうなる。あらかじめ投票用紙に候補者名を書いておき、◯を付けるとかマークシート方式にすれば、誤字脱字や愛称名などで混乱せずに済む。マークシートなら集計も早いはず。白票を投じたければ、丸をつけないとかマークシートにマークしないとかで投票できる。

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          got********

          投票は職業書くのか、名前を書くとなってるんだから他は無効だろう、番号ふって名前を選択にすればいいんだよ、読めない書けないなら写真を付けるなりあるだろう、職業なら同じもあるし、愛称も同じ事あり得るからな、選管変わる度に票数変わる様ではな、

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            tik********

            こんなことになったのも 「本名以外でも誰を指しているか推定できるなら有効」というルールが悪いです。 人によって判定基準がブレるのは当選ですし 裁判でどちらが勝っても負けた方が控訴して最高裁までもつれるでしょう。 そこで判決が二転三転したらその度に市政が停滞します。 せっかく投票所に来てくれたのに無効にするのは申し訳ない、とか 人の名前を覚えるのが苦手な人もいる、という優しさからこういうルールにしてるかと思いますが ドライに本名のみ有効、許容するのは誤字のみ、というルールに変えた方がいいです。

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              skh*****

              公職選挙法の無効票の規定六が問題だと思います。「規程六 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」をどう解釈するか高裁の判決が見たいですね。

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                meh********

                屋号を認めるとかいい加減止めないと… 投票用紙に記入する机には候補者一覧が貼ってあるんだから、それ以外は認めない位厳しくすべきだよ。 相手が政治家だから選管(お役所)も配慮してるんだろうが、いち市民相手には書類一つでさえも厳しく対処してるだろ。

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                  tessan

                  その前に、選挙権を持ついい大人が候補者の名前をまともに書けないなんて、日本のレベルが低くなったと感じます。 投票所の記載台にも候補者の名前は貼ってあるわけですから。 わざわざ投票所へ行って「だんご屋」「まんじゅう屋」って行く意味ありますか?

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                    SPRING HAS COME

                    何のための投票やねん。記載所にちゃんと名前を貼り出してあるやろ。なんぼ届けてようがまんじゅう屋とか団子屋が認められるのはおかしい。ちゃんと記載しないのであれぼマークシートにすればいい。

                      未ログインユーザ
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                      粗切りテレフォン

                      通称が通るか否か。これやり出したら在日外国人の通名なんか良くないだろう。まあニッポン人があからさまならいいんだろうが。でも行政役人達が法律遵守しているならしっかり漢字フルネームだよね~。学校でも習うし。地方自治のありかた、ここが特別扱いか中央政権に靡き従うか。気になりません。茶まんじゅう食べたいです。

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                        fcj********

                        現行ルールにて、事前に届けられていたなら「まんじゅう屋(や)」は有効でしょ。「だんごさん」は微妙、というかアウトかな。 それを無効とし、尚且つ「田」とだけ書かれた一票を「石田氏」と認定した県選管の判断ほうが理に叶っていない。田ってなんだよ。 〇を付けられた石田票は、公選法に基づいてアウトですね、余計な書き込み。 というわけで1票差で木内氏の勝利、かな。

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