DJ2BOYII@DJ2BOYIIShow translation当事者は鹿乃ではない(運営からのメールより)。 利用規約上、今回のケースで21条1項が適用できるかは必ずしも明らかではなく、運営に支援者への返金を行う権利があるとする根拠が微妙なので、鹿乃には入金された金額を受領できると主張できる余地があるのではないか…?3:01 AM · May 20, 2026·8,263 Views231