製造所等の基準
保安距離と保有空地
保安距離
火災や爆発が発生したときの災害を防止するため,製造所は特定の建物や施設から一定の距離を置いて設置するように定められており,これを保安距離という。
保安距離が必要な施設には,製造所,屋内貯蔵所,屋外貯蔵所,屋外タンク貯蔵所,一般取扱所がある。
| 保安対象となる建築物 | 保安距離 |
|---|---|
| 特別高圧架空電線(7,000 ~ 35,000 V 以下) | 3 m 以上(水平距離) |
| 特別高圧架空電線(35,000 V を超えるもの) | 5 m 以上(水平距離) |
| 製造所等の敷地外にある住居 | 10 m 以上 |
| 高圧ガスの施設 | 20 m 以上 |
| 学校,病院,劇場など多人数を収容する施設 | 30 m 以上 |
| 重要文化財,重要有形民族文化財,史跡など | 50 m 以上 |
危険物の規制に関する規則 第九条 製造所の基準(抄)
製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
- ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 10 m 以上
- 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの 30 m 以上
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 50 m 以上
- 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの総務省令で定める距離
- 使用電圧が 7,000 V をこえ 35,000 V 以下の特別高圧架空電線 水平距離 3 m 以上
- 使用電圧が 35,000 V をこえる特別高圧架空電線 水平距離 5 m 以上
保有空地
製造所の周囲には,延焼を防ぎ,消火活動を妨げないために,一定の空地を設け,これを保有空地という。
| 製造所の区分 | 保有空地の幅 |
|---|---|
| 指定数量の 10 倍以下 | 3 m 以上 |
| 指定数量の 10 倍を超えるもの | 5 m 以上 |
危険物の規制に関する規則 第九条 製造所の基準(抄)
危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。
| 区分 | 空地の幅 |
|---|---|
| 指定数量の倍数が 10 以下の製造所 | 3 m 以上 |
| 指定数量の倍数が 10 を超える製造所 | 5 m 以上 |
演習問題
法令上,学校,病院等の建築物等から一定の距離(保安距離)を保たなければならない旨の規定が設けられている施設の組合せで,次のうち正しいものはどれか。
- 製造所,屋外タンク貯蔵所
- 屋内タンク貯蔵所,地下タンク貯蔵所
- 地下タンク貯蔵所,給油取扱所
- 移動タンク貯蔵所,第2種販売取扱所
- 製造所,第1種販売取扱所
正解は,1. である。保安距離が必要な施設は,製造所,屋内貯蔵所,屋外貯蔵所,屋外タンク貯蔵所,一般取扱所である。
製造所の構造と設備
製造所の構造と設備に関する基準の要点は以下の通り。
- 地階を有しないこと。
- 壁・柱・床・屋根は不燃材料であること。
- 網入りガラスを用いること。
- 貯留設備(漏れた危険物を一時的にためておき,外部に流出しないようにする設備)を設けること。
- 採光・照明・換気設備を設けること。
- 温度測定装置を設けること。
- 直火を用いないこと。 等々
危険物の規制に関する規則 第九条 製造所の基準(抄)
四 危険物を取り扱う建築物は、地階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第二号に規定する地階をいう。)を有しないものであること。
五 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。
八 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
九 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(以下「貯留設備」という。)を設けること。
十 危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
十四 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。
十五 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
用語
- 不燃材料
- コンクリート,瓦,金属板などの燃えにくい材料
- 耐火構造
- 鉄筋コンクリート造やれんが造など
- 延焼のおそれのある外壁
- 隣地に面した外壁で,隣地との距離が短いため火が燃え移りやすいもの
- 特定防火設備
- 定められた防火性能をもつ防火戸のこと
- 貯留設備
- 漏れた危険物を一時的にためておき,外部に流出しないようにする設備
演習問題
法令上,平屋建以外の建築物における屋内タンク貯蔵所の位置,構造及び設備の技術上の基準について,次のうち誤っているものはどれか。
- 貯蔵し,又は取り扱うことのできる危険物は,引火点が 40 度以上の第 4 類の危険物のみに限られている。
- タンク専用室に窓を設ける場合は,特定防火設備にしなければならない。
- 屋内貯蔵タンクの外麺には,さびどめのための塗装をしなければならない。
- 屋内貯蔵タンクには,容量制限が設けられている。
- タンク専用室は,壁,柱,床及びはりを耐火構造とし,上階のない場合にあっては屋根を不燃材料で造り,かつ,天井を設けてはならない。
正解は,2. である。タンク専用室の窓および出入口には,防火設備を設ける。延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には,特定防火設備を設ける。
移動タンク貯蔵所の位置・構造・設備
移動タンク貯蔵所は,タンクローリーなどの車両に固定されたタンクで,危険物を貯蔵する施設である。
演習問題
法令上,移動タンク貯蔵所における危険物の貯蔵,取扱い及び移送について,次のうち誤っているものはどれか。
- 移動タンク貯蔵所には完成検査済証を備え付けておかなければならない
- 危険物取扱者が乗車しなければならないのは,危険等級 Ⅰ の危険物を移送する場合のみである。
- 危険物の移送のため乗車している危険物取扱者は免状を携帯していなければならない。
- 移動貯蔵タンクから引火点が 40 °C 未満の危険物を他のタンクに注入するときは,移動タンク貯蔵所の原動機を停止させなければならない。
- 移送のため乗車している危険物取扱者は,移動タンク貯蔵所の走行中に消防吏員から停止を命じられ,免状の提示を求められたら,これに従わなければならない。
正解は,2. である。
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