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お!堀ちゃん、イケるかもよ! コソコソDMCA打ってないで公開の場で 決着つけようぜ! 非訟事件の書面の 新判例が作れるかもよ!?
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高橋雄一郎
@kamatatylaw
灰豚氏の動画で決定手続書面が利用されたことを堀口英利氏が著作権侵害だと主張している件、Googleは問題なしとしたようだが、著作物性立証ができれば訴訟では別の結論もありうる。決定手続書面は公開陳述されず法40条1項の適用はないし、「公表された著作物」でもないので法32条1項の適用もない。