阪大で雇い止め、元非常勤講師らが逆転勝訴 「無期転換」成立認める
大阪大学の非常勤講師だった4人が、無期雇用への転換を求めたのに雇い止めされたとして、大学側を相手取って地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁(大島雅弘裁判長)であった。高裁は、原告の請求を棄却した一審・大阪地裁判決を取り消し、4人の無期転換の成立を認めたうえで大学側に未払い賃金など計約1500万円の支払いを命じた。
判決によると、原告は英語や日本語教育などの授業を担当。半年から1年の委嘱契約を結び、更新を続けてきた。
有期雇用契約を結ぶ労働者には、通算5年を超えて働くと無期雇用への転換を要求できる「無期転換ルール」がある。原告らは契約更新が5年間を超えた2021~22年に無期転換を求めたが、大学側は、原告らとの契約は委嘱契約で、無期転換の対象ではないとして23年3月に雇い止めした。
「労働実態に基づいて評価してくれた」
判決は、原告らの働き方の実態を検討。授業の進め方や成績評価について専任教員から指示を受けていたことなどから、「大学から具体的な指揮監督を受けていた」と判断。働き方の実態は委嘱ではなく有期労働契約だったとして、無期転換の成立を認めた。
会見した弁護団の鎌田幸夫弁護士は「非常勤講師という不安定な働き方を、労働実態に基づいて適切に判断してくれた」と評価した。大阪大学は「判決が届き次第内容を精査し、上告など対応を検討する」とコメントした。
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