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滋賀県野洲市立野洲病院の元病院長が、病院長時代に兼業していたことを理由に停職3カ月の懲戒処分を受けたのは不当だとして、市に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、大津地裁は14日、原告側の請求を棄却した。
原告の福山秀直元病院長は2020年8月、医療用機器の製造・販売などを手がける会社(京都市)の社長を務めながら病院長に就任。24年7月に兼業を禁止した地方公務員法違反に当たるとして懲戒処分を受けたが、事前に社長であることを記した履歴書を提出し、当時の市長から了承も得ていたと主張していた。
池田聡介裁判長は判決理由で、履歴書に兼業許可を求める文言や添付書類はなく、兼業が認められたとは言えないと判断。当時の市長が口頭で了承したとする証拠もないとした。