戸籍の「長女」表記変更を、ノンバイナリーが最高裁に特別抗告

大貫聡子

 男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍について性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた申し立てをめぐり、抗告を棄却した大阪高裁の決定を不服として14日、最高裁に特別抗告した。

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 特別抗告したのは京都府本籍地とする50代で、性自認は女性か男性かという「二分法(バイナリー)」では捉えられないとするノンバイナリー。5月8日付の大阪高裁の決定は、性自認は個人の人格や存在そのものに直結するため、性自認に従った法令上の性別の取り扱いを受けることは「重要な法的利益」と指摘。戸籍法の施行規則が男女にあてはまらない性自認を前提とする表示方法を定めていないなどの現状は、法の下の平等を定める「憲法14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」と判断した。

 しかし、戸籍に関する具体的な制度の整備は国会の立法の過程を通じて行われるべきだとして、抗告を棄却した。

 仲岡しゅん弁護士(大阪弁護士会)は「性別違和もさまざまな在り方があるという現実に真摯(しんし)に向き合った判断を求めたい」と話す。

 ドイツカナダなど海外では、身分登録に男女以外の性別区分を設けることや、性別を記載しないことを認める国もある。

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この記事を書いた人
大貫聡子
くらし報道部
専門・関心分野
ジェンダーと司法、韓国、マイノリティー

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