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被害女性、中絶打ち明け 旧優生保護法の補償 GH管理者が相談し認定 茨城

被害女性の手に自身の手を重ねる管理者(画像の一部を加工しています)
被害女性の手に自身の手を重ねる管理者(画像の一部を加工しています)


旧優生保護法下で人工妊娠中絶を強いられたとして、茨城県南地域の障害者グループホーム(GH)を利用する50代女性が今年2月、補償法に基づく一時金支給の認定を受けた。請求のきっかけとなったのは、かつて女性がGH管理者に打ち明けた一言だった。

4月下旬、GHの昼食時間帯。利用者と肩を並べながら手作り弁当を味わう女性を見つめながら、管理者は「みんなのお姉さん的な存在。お片付けを手伝ってくれる」と目を細めた。

女性には知的障害がある。20代前半で妊娠したことがあり、旧法下で人工妊娠中絶を強いられたとして、国から一時金支給の認定を受けた。

GHの面接で、女性は言葉少なに「子どもを堕(お)ろしたことがある」と打ち明けた。管理者はその一言が忘れられず、2019年に強制不妊被害者の一時金支給法が施行された際、県に相談した。「支給は無理かもしれないけど、こういう人もいると伝えたかった」

女性はこの時は支給対象外だったものの、25年1月の補償法施行で人工妊娠中絶が対象となった。県から「該当するかもしれない」と連絡を受けた女性は同年秋に請求へ踏み切り、国の審査会から認定を受けた。

被害者には障害の重さや偏見の恐れなどから、被害を名乗り出ることができない人も多くいるとみられる。県は障害者施設や医療機関など県内約2000カ所にチラシを配って補償法について周知するが、「リアクションはほぼない」(少子化対策課)という。

「本人では被害を表現するのが難しかった」。管理者は今回の認定をそう振り返る。被害者救済には周囲の支援が必要なケースがあるとみて、「被害者のつらさを深く理解し、寄り添わなければならない」と力を込める。



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