弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

出向命令の権利濫用性の判断にあたり、賃金総額(収入総額)が増加しても、単純に労働者にとって利益となるということはできないとされた例

1.出向の有効要件

 労働契約法14条は、

「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」

と規定しています。

 また、出向命令の適否を扱った最二小判平15.4.18最高裁判所裁判集民事209-495、労働判例847-14新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件は、

「被上告人が構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を日鐵運輸に委託することとした経営判断が合理性を欠くものとはいえず、これに伴い、委託される業務に従事していた被上告人の従業員につき出向措置を講ずる必要があったということができ、出向措置の対象となる者の人選基準には合理性があり、具体的な人選についてもその不当性をうかがわせるような事情はない。また、本件各出向命令によって上告人らの労務提供先は変わるものの、その従事する業務内容や勤務場所には何らの変更はなく、上記社外勤務協定による出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関する規定等を勘案すれば、上告人らがその生活関係、労働条件等において著しい不利益を受けるものとはいえない。そして、本件各出向命令の発令に至る手続に不相当な点があるともいえない。これらの事情にかんがみれば、本件各出向命令が権利の濫用に当たるということはできない。」

と判示しています。

 この法文や最高裁判例から、出向命令の権利濫用性を判断するにあたっては、

①業務上の必要性、

②対象労働者の選定の適切性(人選基準の合理性)、

③生活関係・労働条件等における著しい不利益の有無や程度、

④手続の相当性

が考慮要素になることが分かります。

 この不利益性の要素との関係で、近時公刊された判例集に興味深い判断を示した裁判例が掲載されていました。ここ数日ご紹介している、東京地判令7.10.31労働判例ジャーナル169-28 学校法人日本国際学園事件です。何が興味深いのかというと、賃金総額(収入総額)が増加していていも、単純に原告労働者にとって利益となることはできないと判示されている点です。

2.学校法人日本国際学園事件

 本件で被告になったのは、学校法人F(旧法人)から筑波学院大学の設置者の地位の変更を受けた学校法人です。

 原告になったのは、本件大学の准教授として勤務していた方です。設置者の変更に伴い、旧法人を退職し、旧法人と同じ労働条件で被告に雇用されるという経緯が辿られています。被告から関連法人に出向し、専門学校で勤務するように2度に渡って命じられ、賃金の支払を止められたところ、専門学校において勤務する雇用契約上の義務がないことの確認や賃金の支払等を求めて被告を提訴したのが本件です。

 本件で問題となった出向は、専門学校の一部門である国際交流センター(外国人留学生が日本語を学ぶ学科である日本語学科と日本語学校を卒業した留学生が学ぶ国際総合ビジネス学科がある)の管理責任者(センター長)への出向でした。

 本件の特徴の一つは、出向によって賃金総額の増加が想定されていたことです。

 本件の被告は、

「本件出向命令につき、出向期間は3年間、出向期間中の労働条件は、被告におけるものが維持され(定期昇給も行う。)、赴任旅費及び月2回の帰任旅費が支給され、さらに、別件法人の負担により管理職手当8万円が支給されるというものである。週5日勤務のうち1日のオンライン勤務(在宅勤務)とすることも約束した。原告の出向期間中の労働条件は原告に有利なもので、経済的不利益は全くない。」

と述べ、出向命令が労働条件を不利にするものではないと主張しました。

 しかし、裁判所は、次のとおり述べて、賃金総額の増加を権利濫用性の判断にあたり重視しませんでした。結論としても、出向命令の権利濫用性を肯定しています。

(裁判所の判断)

「被告は、原告に対し、最終的に、被告が従前と同様に月額賃金(定期昇給含む。)・期末手当を支給することに加え、住宅を賃借した場合は住居手当月額最大1万7000円、赴任旅費10万円及び帰任旅費月2回分を追加支給し、退職金の計算等における勤続年数には出向期間も含まれること、別件法人で管理職手当8万円が支給されることを提示した・・・。」

以上からすると、原告の収入は総額としては増加することとなるが、住居手当は出向に伴い住居を賃借する費用(金額に照らし一部になると想定される上、家族が所有している持ち家に同居及び社会通念上、世帯主となる配偶者と生計を一にしている者等に係る住宅手当1万2500円の支給がされなくなると考えられる・・・。)、赴任旅費は出向により必要になる転居の費用、帰任旅費は出向により必要になる家族の居住地への帰宅のための費用を賄うものである。また、管理職手当8万円は、管理職であるセンター長として本件センターを取りまとめることに対する対価と解される・・・。

そうすると、原告に出向そのものによる対価が支給される見込みだったとはいえないし、管理手当8万円は増収ではあるが、職務内容の変更に伴うものであるから、単純に原告にとって利益となるということはできない。

「加えて、提示された処遇は、住居手当を除き、就業規則などの原告と被告の契約関係を規律する規定に基づくものではなく、被告や別件法人が一方的に変更できない原告の権利として約束されたものか判然としないし、帰任旅費2回分については具体的な支給条件や支給額も明示されていない。」

(中略)

「以上によれば、出向により、原告の労働条件には、少なくとも明確な利益となる変化は生じず、他方で、キャリア及び私生活上の不利益は大きいから、本件各出向命令に係る出向による原告の不利益は大きいというべきである。」

(中略)

「以上によれば、本件各出向命令は、権限を濫用したものというべきである。」

3.単純に賃金が上がれば労働条件の利益変更と解されるわけではない

 以上のとおり、裁判所は、単純な賃金上昇をもって労働条件の明確な有利変更が生じるわけではないと判示しました。

 露骨な嫌がらせ、左遷人事をすると権利濫用性が認められるリスクが高まることから、賃金面で多少の優遇を図るなどの不利益性を希釈するとられることがあります。

 そうした事案に対処して行くにあたり、裁判所が示した論理は、実務上参考になります。