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✅ PRタイムズの件について PRタイムズの件で次のメールを先ほど送信済みです。よろしくお願いします。 なお、先方から返信があった場合でも、その文面については許可なく公開することはできませんので、あらかじめご了承ください。 ーーーー 杉山 央 先生 1 ご用件について お世話になっております。弁護士の早河弘毅です。 表題の件についてご質問がございます。 現在、先生のお名前で次のサイトに記事が掲載されております。 【リンク】 prtimes.jp/main/html/rd/p 以下では、この記事を「本件記事」といいます。 ひとまず、本件記事が先生によってご作成・発表されたものであることを前提にお尋ねします(もし異なる場合は、お手数ですがその旨お知らせ願います。)。 2 「法律上合理性のないアドバイス」との表現について 本件記事には以下の記載がございます。 「和解に応じる必要はないなどと著作権侵害加害者に対し、法律上合理性のないアドバイスをする専門家等もいると聞き及んでおり」 著作権侵害は不法行為であり、その損害賠償額の評価につき、被害者側の請求額と裁判例上認められるべき金額との間に隔たりがある場合、当該隔たりを理由に和解を拒絶することは、交通事故や不貞慰謝料等の他の不法行為類型における対応と何ら異ならないものと考えられます。 そこでご教示いただきたいのですが、 (1) 先生は、被害者側請求額と裁判例上の相当額との間に隔たりがある場合であっても、加害者代理人は依頼者に対し和解応諾を助言すべきであり、これに反する助言は「法律上合理性がない」とのお考えでしょうか。 (2) そうでないとすれば、いかなる場合の助言が「法律上合理性のないアドバイス」に該当するのか、その基準と法的根拠をご教示ください。 3 「加害者弁護として極めて不適切」との評価について 本件記事には、上記助言を行う弁護士の活動を「加害者弁護として極めて不適切」と評価する旨の記載がございます。 しかしながら、和解を拒絶することにより、加害者は示談金支払義務を免れ、又は裁判例上の相当額まで負担を軽減し得る関係にあります。これは依頼者の経済的利益を擁護するものであり、弁護士法1条及び弁護士職務基本規程21条に照らし、加害者代理人として本来的に負うべき職責の履行に他ならないと考えます。 他方、和解が成立しない場合、先生のクライアント(著作権者)は示談金を回収できず、先生もまた依頼者に経済的利益をもたらせないという関係にあります。 そこでご教示いただきたいのですが、 (1) 上記助言が「加害者弁護として極めて不適切」とされる具体的根拠と理由をお示しください。 (2) 弁護士法1条及び弁護士職務基本規程21条との関係について、先生のご見解をお示しください。 4 告訴対象者の選定方針について 本件記事には次の記載がございます。 「早期解決の示談交渉に応じない一部の侵害者に対しては刑事告訴を積極的に行うようにしております。」 「今回は特にそのような方針を強く打ち出している代理人を選任している加害者を対象としております。」 上記記載によれば、先生は、 (ア) 示談交渉に応じない発信者を告訴対象として選別し、 (イ) 和解応諾を助言しない方針の代理人を選任している発信者を特に告訴対象として選別している ものと解されます。客観的に見て、上記のような解釈はやむを得ないものと思われます。 そこでご教示いただきたいのですが、 (1) 先生は、上記(ア)及び(イ)の方針を採用しておられるという理解でよろしいでしょうか。 (2) 仮に上記方針を採用しておられない場合、本件記事における前記記載の趣旨をご教示ください。 5 結 語 当然ながら、先生には以上のご質問に回答すべき法律上の義務はございません。 ご回答の有無は先生のご意向に委ねます。 ただし、本メールの送信時刻から168時間以内にご回答がない場合、当職としては先生に回答のご意思なしと判断し、必要な行動をとらせていただきます。 ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 何卒よろしくお願い申し上げます。 -- 弁護士 早河弘毅 -hiroki.hayakawa- 〒462-0825 名古屋市北区大曽根二丁目813番地 エステイト大曽根501 TEL 050-4560-1414 / FAX 050-3730-9644 hiroki@hirohou.com