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Conversation

親子交流に関し、使えそうな審判の文字起こしをしてたのだが、 子の年齢や忌避感情から、直接交流ができず間接交流にせざるを得なかった場合でも、同居親は子の状況を別居親に毎月報告すべし、とした審判はかなり使えなと感じた。 間接交流で適当に誤魔化してきた裁判所の考えからは一歩前進してる。
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