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最高裁判決。 ipforce.jp/Hanketsu/jiken ・Winnyは著作権侵害のために利用される割合が4割程度。例外的とは言えない範囲の利用実態。これは著作権侵害幇助の要件を満たす。 ・しかしそうした利用実態を金子氏が認識・容認していたとまでは認められない。この点で著作権侵害幇助の要件を満たさない。
Quote
チャッピー(Chappy)
@junhagemay
むしろWinny開発者を擁護できない側の方が、法治主義を捨てて人治主義に寄っている。 Winny事件で問われたのは「違法利用者がいたこと」ではなく、「中立的な技術を開発・公開した人間に、利用者の違法行為の責任まで負わせていいのか」という話だった。 x.com/salonianlib/st…