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提供精子・卵子による子、出自を知る権利は法律婚以外も 議連修正案

 第三者が提供した精子や卵子を用いた生殖補助医療で生まれた子の「出自を知る権利」を保障するため、超党派の議員連盟が今国会に提出を目指す法案の骨子案が13日、わかった。昨年廃案になった法案では、法律婚以外の人への精子や卵子の提供を認めないことが争点になったが、今回はこれらの規定を入れず、出自を知る権利に絞った内容に見直す。

 国内では提供精子を用いた人工授精が1940年代から行われてきた。提供者は匿名とされ、生まれた子が自身の出自に関する情報を知ることができないことが問題視されてきた。精子や卵子の提供に関するルールを定めた法令もなく、整備を求める声が上がっていた。

 自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党は2025年2月、提供のルールや出自に関する情報を知るための制度を盛り込んだ法案を参院に提出。法案には、医療機関に対し、事実婚の夫婦や同性カップルへの精子や卵子の提供を禁じる内容が含まれていた。このため、議連に加わっていた立憲民主党内で反対意見が強まり、審議入りできずに廃案になった。

 5党に中道改革連合を加えた超党派の議連(会長・野田聖子元総務相)は今回の修正で、出自を知る権利の保障に内容を絞り、精子や卵子の提供を法律婚に限った規定などを削除することで各党の理解を得たい考えだ。

 廃案になった昨年の法案では、生まれた子が18歳になって開示を求めることができる提供者の情報は、身長、血液型、年齢といった個人を特定できないものに限られていた。今回の骨子案では、提供者が同意した範囲で、個人を特定できる情報の開示も追加する。

 議連がまとめた法案の骨子案によると、第三者の精子や卵子を用いた人工授精や体外受精を「特定生殖補助医療」と位置づける。これを実施する医療機関や、精子・卵子を供給する医療機関は国が認定する制度とする。提供者や生まれた子の情報は国立成育医療研究センター(東京都世田谷区)に報告することを義務づけ、センターが100年間保存する。

 現在、各党で骨子について議論しており、出てきた意見を踏まえ、今後議連で条文を固めていく方針だ。

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