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Conversation

おお、貴方は、著作権と商標権の区別がついてないのですね? 「Switch2で遊ぶ孫悟空」の絵は、商標やそれに類するものとして登録されていれば商標権の侵害であり、また、十分に有名なのでブランドの棄損にも該当します。 著作権とは別問題です。
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人猫ピート/togacat
@werecatpete
Replying to @anndruha
まだ間違えていますね。 作者の描いたもの以外は作者の著作権が及ばない、という間違った前提を正すのが先です。 たとえばDB原作には「Switch2で遊ぶ悟空」の絵は当然ありません。では、第三者がその絵を描いた場合、鳥山明氏の著作権は及ばないのか?と考えれば、答えは自明でしょう