男女以外の表記認めない戸籍は「憲法14条に抵触」、大阪高裁判断…ノンバイナリー当事者の申し立ては退ける
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自分のコメント(マイページ)コメント61件
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性別は出生時に生物学的に診断され、出生証明書に記載されます。その後の出生届出により戸籍や住民票に転記され、それにより自治体での様々な手続きがスムーズに進みますが、途中変更も可能です。そして2023年の性別変更特例法違憲判断により男女間の性別変更ハードルが下がる(生殖腺除去手術不要化)見込みです。今回の違憲判断は高裁ですので、最高裁判断まで行き着いてしまうと、日本人の戸籍証明書に性別が載らず、婚姻・進学・就職を含む様々な手続で「性別証明書」なるものが別途必要になるような本末転倒な事態が危惧されます。
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性別の記載が無いと困るケースが有るんですよ。 役所関係だと自治体主催のがん検診のお知らせの郵送とかで対象の住民の確認をするときに個人情報のデータベースって独自システムが仮にあっても元は戸籍謄本やそれに基づく住民情報を基に手配するでしょう。 警察官も通報を受けて損傷が激しい性別不明のご遺体を発見した場合に司法解剖するにも身元を確認して家族へ連絡するために住所だけでなく年齢や性別まで照合してそれが誰なのか調べないといけないでしょう。 生命保険の契約や見直しも、年齢だけでなく性別によって平均余命や病気のリスクの差異があるために保険料が異なる為、契約手続き時に本人確認書類で性別含めて相違ないか確認しないといけません。 海外へ行くときにパスポートに性別の記載が無いと渡航先に迷惑がかかります。 自由と平等とか以前に実務的なことを考慮して憲法判断すべきです。
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男女以外の性別が存在する科学的な根拠は? 客観的な判断じゃなく自己申告で表記していいなら性別自体いらないでしょう これが通るなら全て自己申告にするべき 性別だけ自己申告で他は他人が決めるのはおかしい なぜ性別は良くて年齢や血液型などは自分で決められないのか裁判長は明確な根拠を出すべき
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自認する性別を客観的な観点から何が担保出来るのでしょうか?戸籍とは自らの身分関係を証明する公文書です。まずノンバイナリーとかいう訳のわからない性別の方々はその性別を客観的に証明し公文書として扱い得る物を提示するべきだと思います
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自認は自由であるべきだと思いますが、何十億年にもわたって続いている客観的な事実である生物学的性を無視することはできません。性分化疾患に悩む一部の人々の気持ちは納得できますが、最近では、未手術やホルモン治療を受けていない、性自認が女性であるという理由だけで女性専用スペースに入る権利を主張し衝突を引き起こしています。
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戸籍について男女を分けて表記しないと婚姻届なんか受理できなくなってしまう。今の法律上の解釈としては憲法における両性の合意は男女を指しており、同性では婚姻届は受理されない。 少数の主張や人権を守るのはわかるが、今いる大勢の人が不便になる世の中にはしないでほしい。
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生物学的にどちらかを表記したい時はY染色体を持つ者を「男性」、Y染色体を持たない者は「女性」と「定義」したら良い。例えばクラインフェルター(XXY)なら男性という具合。外性器の形で迷うものでも遺伝子検査で定義したら良い。オリンピックなどもこれで。戸籍などの人文科学的なものも「科学」なのだから生物学側に寄せて考えて、自認がどうであろうと戸籍もパスポートもY染色体の有無で良いと思う。ジェンダーに関して世界的に理解が進んだので、人に知ってもらいたい時は「生物学に基づく戸籍もパスポートも女性ですが、性自認は男性です」で以前ほど奇異な目では見られないのでは?
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生物学的女性なら女性で戸籍に表記される。当たり前です。むしろ自分で決めた性別が表記できたら戸籍などは無茶苦茶になります。名前も「親が勝手に決めた」などと理屈を言えば認められるのか?三親等内の婚姻は認められていないが、互いに好きなら認めろとでも?究極的には動物との婚姻も認めろとか?
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最近こういった性自認や同性婚といった、社会通念上の基本的な認識に挑戦する訴えが増えています。 しかし実際に訴訟に乗せれば、今回のように違憲または趣旨に抵触と言いつつ、立法政策によって解決せよと、行政や立法に丸投げという判断が目立ちます。 裁判所も取り扱いに苦労しているのは理解できますが、少々無責任にも感じます。 このような問題を扱うには現行の法律は、もう限界が来ているのではないかと感じます。
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米国ではトランプが今日より米国には男性と女性しかいないと宣言し トランス女性のパスポートに男性と記入され、怒っている動画がアップされていた。スポーツでも生物的な男女を分けトランスは締め出し、欧州もリベラルは衰退、保守の秩序回復に向かっている。
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