富岡市長等政治倫理条例について
更新日:2022年5月10日
本市では、市長等(市長、副市長及び教育長)が市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めた政治倫理条例を制定しています。
対象者
市長、副市長、教育長
概要
市長等及び市民の責務
市長等の責務
市長等は、市政に携わる責務と市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。
市民の責務
市民は、主権者として自らも市政を担う自覚を持ち、市長等に対し、公正な職務の遂行を損なわせるおそれのある行為を求めてはならない。
政治倫理基準
市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
- 市民全体の奉仕者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
- 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
- 市が行う許可、認可等の行政処分又は補助金等の交付の決定に関し、特定の企業、団体等又は個人のために有利な取り計らいをしないこと。
- 市及び市が出資している法人が行う工事等(下請工事を含む。)の請負契約、業務委託契約、物品納入契約その他の契約及び指定管理者の指定に関して特定の業者等を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。
- 職員の公正な職務執行を妨げ、又は職員の権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
- 職員の採用に関して、その地位による権限又は影響力を不正に行使しないこと。
- 政治活動に関して企業、団体等から寄附等を受けないこと、及びその後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
また、市長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
政治倫理審査会の設置
政治倫理確立のため必要な事項の調査その他の処理を行うため、政治倫理審査会を置く。
市民の調査請求権
市民は、次に掲げる事由があるときは、当該証拠とすべき書面を添えて、市長に調査を請求することができる。
- 政治倫理基準に違反する疑いがあるとき。
- 市工事等に関する遵守事項に違反する疑いがあるとき。
虚偽報告等の公表
市長は、審査会の調査又は市民の調査請求権によりなされた意見書又は審査会の回答に書類の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかったこと等の指摘があったときは、その旨を速やかに広報紙等で公表しなければならない。
職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会
市長等が、贈収賄罪、その他職務に関連する犯罪の容疑による逮捕後、引き続いてその職にとどまろうとするときは、市長等は、市長に、市民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合において、当該市長等は、説明会に出席し釈明するものとする。
職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会
市長等が職務関連犯罪による起訴後、引き続いてその職にとどまろうとするときは、市長等は、市長に、市民に対する説明会の開催を求めなければならない。この場合において、当該市長等は、説明会に出席し釈明しなければならない。
市民による説明会の開催請求等
市民は、説明会が開催されないときは、選挙権を有する者50人以上の連署をもって、説明会の開催を請求することができる。
市工事等に関する遵守事項
市長等、その配偶者及び1親等の親族が役員をしている企業、団体等並びに市長等が実質的に経営に携わっている企業、団体等は、政治倫理基準に規定する契約及び指定管理者の指定を辞退し、市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
「実質的に経営に携わっている企業」とは、次に掲げるものをいう。
- 市長等が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
- 市長等が年額300万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業
- 市長等がその経営方針に関与している企業
また、市長等は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者又は関係企業の辞退届を提出するものとする。
辞退届の提出状況
政治倫理条例第15条第3項の規定により、次のとおり辞退届が提出されましたので、同条第5項の規定により公表します。
| 提出者(職) | 提出者(氏名) | 件数 | 提出日 |
|---|---|---|---|
| 市長 | 榎本 義法 | 2件 | 令和4年5月10日 |
条例及び施行規則
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