難民男性が求めた日本国籍取得、判決でも認められず 東京地裁
日本国籍の取得に必要な条件を満たしているのに不許可とされたのは違法だとして、アフリカ出身で難民認定を受けた男性が帰化を認めるよう国に求めた訴訟で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は12日、男性側の訴えを退ける判決を言い渡した。
男性は2013年10月に来日し、2年後に難民認定を受けた。18、21年に帰化を申請したが、いずれも不許可とされた。
国側は男性に詳しい理由を説明しなかったが、裁判で「十分な日本語能力が認められなかったため」などと主張した。
男性は、日本国籍がないと渡航や銀行口座の開設が難しく、就職にも支障があると主張。明確な理由を示されずに帰化を不許可とされたと訴え、不許可処分の取り消しや日本国籍の付与などを求めた。
裁判では、帰化手続きでの国(法相)の裁量が、どこまで認められるかが争点になった。
国籍法は、5年以上の居住▽素行が善良▽生計を立てられる――などの帰化の要件を定める。ただ、法律上は書かれていないが、法務省はサイトで日常生活レベルの日本語能力なども必要だと説明している。
判決は、帰化の判断には法相の広い裁量権があり、不許可が違法となるのは「全く事実の基礎を欠くか、著しく妥当性を欠くことが明らかな場合」に限られると指摘。日本も加入する難民条約は、締約国は難民の帰化をできる限り容易にするべきだと定めるが、政府の対応を具体的に制約するとはいえないと述べた。
そのうえで、男性は日本語で日常会話ができるが「書く能力も含めると、生活に支障のない程度の日本語能力は認められない」として、不許可は適法だと結論づけた。
法務省は4月から、帰化を許可する要件を法改正なしで厳格化。従来の「5年以上の居住」を「原則10年以上」に引き上げている。
男性側代理人の鈴木雅子弁護士は、判決後の会見で「帰化の要件が不透明になり、行政が好きに判断できる状況になっている。警告を発するような判決を望んでいたが残念だ」と話した。
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- 鈴木江理子国士舘大学教授=移民政策視点
司法の正義を疑う極めて残念な判決である。 「日常生活に支障のない程度の日本語能力」とは、どのレベルを指すのであろうか。まずはその点を明確にしてもらいたい。そもそも国籍法に列挙された条件には、日本語能力は明記されていない。 在留資格の変更
2026年5月12日 16:13 - 小熊英二歴史社会学者視点
帰化要件を明らかにしないことは、「我が国の不利益になる者の帰化」を防止するために取られた手段である。 このことは、1899年の第13回帝国議会衆議院の国籍法審査特別委員会で、穂積陳重が当時の国籍法の「品行端正」(現行法の「素行が善良である
2026年5月12日 22:53