戸籍表記の男女区別、大阪高裁が憲法に抵触と判断 抗告は棄却
性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の50代申立人が、戸籍の続柄の表記変更を求めた家事審判の抗告審で大阪高裁は12日までに、男女を区別する戸籍法の運用は「法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に抵触し、是正すべき状態にある」と判断した。
申立人は京都府に本籍を置く。出生届は女性で、戸籍には「長女」と記載され、性別を記載しない「第2子」や「子」などへの表記変更を求め京都家裁に申し立てをしたが却下され、即時抗告した。
高裁は抗告について、具体的な制度整備は国会の立法過程を通じて行われるべきだとして8日付で棄却した。
決定理由で大島雅弘裁判長は、戸籍に記載すべき性別情報について、いずれにも当てはまらない性自認を有する国民の存在を前提にしておらず、戸籍上の性別の表示方法を変更する手段がない現状は「LGBT理解増進法の基本理念に反する」と指摘した。
一方、戸籍は身分を証明するもので「社会の最も基本的なインフラとして、記載内容は全国一律に定まっている必要がある」と説明。性別表記の変更には「制度的枠組みの整備が不可欠である」とし、裁判所による訂正許可は相当ではないとした。
戸籍法は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」などを挙げるが、性別については定めがない。実務上は出生届の男女の別に基づき戸籍の続柄が記載されている。
代理人の仲岡しゅん弁護士は「ノンバイナリーの法的承認への大きな第一歩だ」と評価する一方、男女の記載に関する変化はないとして最高裁に特別抗告する方針を示した。〔共同〕