ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却
朝日新聞配信
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主なヤフコメは?
- 戸籍には生物学的な性別を記載し、性自認は個人の意識の問題として扱うべきだと考えています
- ノンバイナリーの人々のために、戸籍の性別表記に関する特例法を考慮することも必要だという意見もあります
関連ワードは?
- 性自認
- 生物学的性別
- 戸籍
コメント1151件
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モノの本質や順序がわからない裁判官なのか。 戸籍の性別はどう考えても性自認を書く欄ではないだろ。戸籍の性別欄は社会制度の基盤として生物学的な性別を記録するためのもの。性自認は本人の意識の問題でしかないからわざわざ戸籍で記録する必要がない。そこは法で保護するところではない。 性自認を書くのならいずれはいつでも自由に変えられる必要が出てくる。性自認の決定は本人の意識に依るのだから。そうなったら男女の区別が意味をなさなくなる。 しかし生物学的な男女に基づく制度は残るから、戸籍に生物学的性別の欄を新たに設ける必要が出てくる。 こういう裁判官は即刻罷免したい。
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確かに性というのは、男/女で二元化できるような単純なものでないと思う。 ただ、法的な分類というのはあくまで「集団社会」が円滑化するためのものであり、自分というより「他人から見た」性別なので、割り切りも必要でないか。 例えば、公共の浴場やトイレで男女どちらを使うか、と言った場合は、脳の性別や、染色体の性別ではなく、身体的な外観や機能が男女どちらに近いかで選択するのが最も合理的であると考えられる。それは他者=社会は外観を基準に性別を判断するから。法的な性別は自分が社会生活を円滑に送る上での属性値くらいに考えれば良いのでないか。
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戸籍に生物学的な性別と自認の性別の両方を記載するしかないですかね。たとえ生物学的男性であっても戸籍に女性と記載されてしまったら、女子校であっても学校側は受け入れざるを得なくなるのでは? 自認の性別は本人の好きな内容で記載かつ何回変えてもらっても構わないが、生物学的な性別はただ一つにするべきだと思います。自分の性別を自分で認識する事と他者が認識する性別は別物です。
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戸籍は、生まれた時の仕様書であって名前と同じく「本人が決めるものではない」という気がします。自分の存在を客観的に証明してくれる絶対的な証明書であり、途中で変更は滅多に出来ない事こそが、価値を生み出しているように思う。 もっとも、本人の成長過程で、例えば性別に違和感があった場合に、殆どの人は体の性別の方に成人までに『自身で矯正して心身合致』させるのが多い気がするけどね。
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身体的性別と戸籍が異なる場合、特に病気関連なんかは自身にとって不利益になるだけだと思いますが。 たとえば乳がん検診は戸籍上の性別を参考に受診券を送ってますよね。通常の健康診断でも自認の性で受けさせろと主張する身体男性の方がいらっしゃいますが、身体的男女で基準値が違うわけで。 身体的性別に関する情報が必要な場面は確実にあります。マイナンバーカードのときもそうでしたが、性別記載にこだわりすぎて、そのうち医療現場を混乱させる事態に発展しそうで怖いです。
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個人の考えや主張は尊重されるべきだろうけど、社会の秩序を乱し、大勢人々の平穏な暮らしを混乱させるような主義主張まで認めるようにはなっていない。 そのために裁判所が存在しているのだろうけど、わざわざネットニュースに乗るような判決ってことは、そもそも普通じゃないのかもってことでしょ。 高裁判決は決して軽くはないけど、これをそのまま確定判決にするのは、裁判所の存在意義に関わるよ。
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例えば、長男・長女をやめて長子とした場合、ノンバイナリーのこの方には満足な表記にはなるが、日本人の大多数は非常に困る事になると思うよ。 その上で、では仮に長男・長女・長子を併用する事になれば、長子となっている方に対する差別と成り得る事から、また新たな問題も発生する可能性がある。 当人にとっては非常に困難な問題だけれども、圧倒的大多数を混乱に陥れてでも少数派を守る様な風潮は、もう少し慎重に考えても良いのでは?と個人的に思う。
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自認の性はどうやって証明するのかな? 公的な書類に載せるとしたら、ゆくゆく悪用しようとする人も出るんじゃないかと思います。 女性専用車両に乗りたいとか女子トイレに入りたいなどの特殊な性癖がある人が、自認の性を偽り生活をするようになったらとても怖いです。 マイノリティの人たちだって好きでそうなったわけではないから理解も配慮も必要だとは思うけど、過剰な配慮は必要ないと思います。
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これはさすがに最高裁で覆るかな。 少なくとも現行法では法的に男女で区別して取り扱う事項がある以上は、当人やその周辺がどう扱うとは別に、「法的にどちらとしてとして扱うか」という問題は不可避ですし。 トランスジェンダーの様に既にある枠組みに社会実態が適合しているのに、あえてズレた法的取り扱いをしてる場合と違って、全く新しい法的枠組みを創設するって話な以上は何を最適とするかは「裁判所には扱えない事項」ですから。 少なくとも、本人のアイデンティティの問題を超えて「ノンバイナリーとして扱われないと困る」ことがない限りは立法事項なきがする。
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医療のカルテに性別欄をなくせという話もそうだけど、あくまで個人を識別するためには「生物上はその性別」という記載は必要なんですよ。アップデートされてないだとかではない。 性別がないノンバイナリーだからと性差を無視して医者が正確な診断をできるわけがないのに。 戸籍にしてもその人物がどういう人なのか最低限必要な情報を記載するもので、生物上の性別もその一つでアップデートされた価値観どうのの話ではないと思う。
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