「障がいが重いほど入れない」放課後デイの矛盾…2年かけて空き探す母「就職氷河期を思い出した」
●最低基準人員で回す効率重視で、障がいの重い子が敬遠される
なぜ障がいが重いと、放課後デイに入りにくいのか。それは事業者への報酬制度と関係がある。 現行の制度では、事業者の報酬は利用者の数や時間などに応じた「基本報酬」に、利用する子の障がいの程度や支援員の人数などで加算がつく仕組みだ。 放課後デイ事業者でつくる「全国放課後連」の事務局次長・真崎尭司さんが、こう説明する。 「利用する子10人に対して、支援員2人がつく10対2の最低基準人員が定められています。でも、障がいの重い子は、1対1での支援が必要な場合もあり、10対2ではとても対応できません」(真崎さん) 支援員を増やしたり、障がいの重い子を受け入れたりすれば確かに加算はつくが、人件費や家賃が上がる中ではとてもカバーできない。介助負担やトラブル発生のリスクが高いということもあるだろう。 「障がいの軽い子を多く受け入れて、最低基準人員の10対2で回すのが最も経営効率がいいんです。結果、障がいの重い子が入りにくい状況になっています」(真崎さん) もちろん国の最低基準より手厚く支援員を配置し、重い障がいの子をサポートする事業所もある。全国放課後連に加盟する事業所は、平均で利用者10人に対し、支援員6人を配置している。ただ、そうした事業所は少ないのが現状だ。 また、真崎さんによると、空きがあっても障がいの程度が重いからという理由で、申し込みを断る事業者もいるそうだ。 放課後デイの事例ではないが、前述の斎藤さんも、湊人さんが未就学児のときに利用していた児童発達支援から突然、「出席率」を理由に「やめてほしい」と言われた経験がある。サポートを求め、通っていた別の事業所にこのことを話したところ、そこの利用も断られてしまったそうだ。 「寄り添いの言葉をかけてくれるのかなと思ったら真逆でした。お休みは数回だったので、本当の理由は『実際に入れてみたら手がかかる子だったから』じゃないかと疑っています。他で拒否された子は高リスクだから断るという運用もあるのかもしれません」(斎藤さん) 法令上、児童発達支援や放課後デイなどは、適切な理由なしにサービスの提供を拒んではならないとされており、出席率や障がい特性などを理由に断ると、違法と判断される可能性がある。ただ、ネットには斎藤さんのような事例がいくつも報告されている。 「気持ち的に『納得』は難しいけれど、事業所もボランティアじゃない。障がいの重い子をみるのが大変なのは分かるし、報酬が発生しないと新規参入も増えず、受け入れてもらえる子の数が限られてしまうのも『理解』はできます。だからこそ、もっと制度でどうにかならないのかなと思います」(斎藤さん)