弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

「出向の詳細に係る規定」の存在は出向の必要条件か?

1.出向の根拠規定

 最二小判平15.4.18最高裁判所裁判集民事209-495、労働判例847-14新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件は、個別的同意のない出向命令について、

「(1)本件各出向命令は、被上告人が八幡製鐵所の構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を協力会社である株式会社日鐵運輸(以下「日鐵運輸」という。)に業務委託することに伴い、委託される業務に従事していた上告人らにいわゆる在籍出向を命ずるものであること、

(2)上告人らの入社時及び本件各出向命令発令時の被上告人の就業規則には、『会社は従業員に対し業務上の必要によって社外勤務をさせることがある。』という規定があること、

(3)上告人らに適用される労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり、労働協約である社外勤務協定において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること

という事情がある。」

「以上のような事情の下においては、被上告人は、上告人らに対し、その個別的同意なしに、被上告人の従業員としての地位を維持しながら出向先である日鐵運輸においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件各出向命令を発令することかできるというべきである。」

と判示しました。

 この最高裁判決の読み方として、「出向労働者の利益に配慮した詳細な規定」の存在は出向命令権限を導くための要件なのか? という問題があります。

 上記最高裁判例は「出向労働者の利益に配慮した詳細な規定」が設けられているから出向命令権限があると判示しているのであって、「出向労働者の利益に配慮した詳細な規定」が設けられていない場合にどうなるのかに言及しているわけではありません。そのため、「出向労働者の利益に配慮した詳細な規定」の存在が出向命令権限があるといえるための必要条件なのかという疑問が生じます。

 近時公刊された判例集に、この問題を考えるにあたり参考になる裁判例が掲載されていました。東京地判令7.10.31労働判例ジャーナル169-28 学校法人日本国際学園事件です。

2.学校法人日本国際学園事件

 本件で被告になったのは、学校法人F(旧法人)から筑波学院大学の設置者の地位の変更を受けた学校法人です。

 原告になったのは、本件大学の准教授として勤務していた方です。設置者の変更に伴い、旧法人を退職し、旧法人と同じ労働条件で被告に雇用されるという経緯が辿られています。被告から関連法人に出向し、専門学校で勤務するように2度に渡って命じられ、賃金の支払を止められたところ、専門学校において勤務する雇用契約上の義務がないことの確認や賃金の支払等を求めて被告を提訴したのが本件です。

 被告の就業規則は、異動について、

「『業務上必要である場合は、勤務所属、職種の変更等の異動を行うことがある。前項の規定する異動は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。(以下省略)』(第27条)」

と規定されていました(旧異動規定)。

 これが、就業規則の変更によって、

「第24条 業務上必要がある場合は、理事長は、次の各号の区分に応じ異動を決定する。

(1)職位、職種の異動

(2)所属部署の異動

(3)勤務地の異動

(4)在籍出向(被告に在籍したまま、他の学校法人、その他の法人のご有無に従事するため異動すること)

(5)転籍出向(本人の同意を得て、被告を退職し、他の学校法人、その他の法人の業務に従事するため異動すること)

(6)その他の異動

2 前項に規定する異動は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。

(以下省略)」

という規定に改められました。

 このような規定改正が有効であるのかを含め、本件では被告に出向命令権限があるのかが争われました。

 裁判所は、次のとおり述べて、被告の出向命令権限を否定しました。

(裁判所の判断)

「(1)出向命令権限について」

本件各出向命令に係る出向とは、認定事実・・・等によれば、被告が、職員との雇用契約を維持したまま、労務提供先を別の人格である出向先に変更し、当該職員を出向先の指揮監督下に置くことをいうと解される。そうすると、出向職員は、出向により、労働条件が変更され、雇用継続やキャリアなどの面で不利益が生じ得ることから、被告が、職員に対し、職員の個別的な合意なく出向を命じるためには、職員に不利益が生じることがないよう、職員の労働契約の内容を構成する就業規則、労働協約等において、包括的な出向命令権限を基礎づける規定に加えて、出向の定義、出向期間、出向中の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関して出向者の利益に配慮した詳細な規定(以下『出向の詳細に係る規定』ということがある。)が設けられていることを要するというべきである(最二判平成15年4月18日・集民209号495頁参照)

「そこで、被告が、以上の観点から、原告に対し、出向を命じる権限を有するかを検討する。」

「(2)旧異動規定について」

「旧異動規定は、包括的な規定であって、旧異動規定に伴う出向の詳細に係る規定があったとは認められないことはもとより、旧法人には、配置転換先となり得る他の学校はあったが・・・、出向先となり得るような関係のある他の法人があったことはうかがわれない上、法人内部での配置転換と職員の労務提供先を他の人格に変更する出向とは性質が全く異なる。仮に、被告の代表者等が旧法人の関係者から『勤務所属、職種の変更等』に『出向』が含まれると聞いたことがあったとしても、旧異動規定の『勤務所属、職種の変更等』に『出向』が含まれると解釈することはできない。」

「そうすると、旧異動規定は、被告の原告に対する包括的な出向命令権限の根拠とはならず、旧法人は、原告に対し、同権限を有していなかったから、被告がこれを引き継いだということもない。」」

「(3)新異動規定について」

「出向は、前記(1)のとおり、職員にとって不利益が生じ得ることであるところ、前記(2)からすれば、新異動規定の追加は就業規則の不利益変更というべきである。しかるに、被告は、出向の詳細に係る規定を就業規則(その性質を有するその他の規程を含む。)に設けることはしていない。また、被告が、出向の詳細を職員や本件労働組合、過半数労働者代表に説明したことを認めるに足りる証拠はない上、被告は、本件団体交渉条項があり、かつ、本件組合から新異動規定の追加を含む就業規則の改定について団体交渉を求められたのに、録音を行わないことに固執して口頭での実質的な団体交渉に応じないまま、新異動規定の追加を含む就業規則の改定を施行した・・・。」

「そうすると、新異動規定は、出向の詳細に係る規定を伴わないことから包括的な出向権限の根拠となるとはいえない上、施行に至る経緯に照らし、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等の交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるということも困難である。」

「被告は、本件内規を定めた上で、本件出向命令(再度)を発しているが、被告の主張によれば、本件内規は、結局、就業規則ではなく、現時点では被告が自らの方針を文章化して周知したものにすぎないから(就業規則であると仮定した主張に意味はない。)、被告と職員との間の法律関係を規律するものとはいえず、本件内規を考慮すれば、本件出向命令(再度)について被告に出向命令権限があるということはできない。」

「以上によれば、本件内規を考慮しても、被告が、原告に対し、新異動規定により、出向命令権限を有するとはいえない。」

3.「出向の詳細に係る規定」は必要条件であると理解された

 上述のとおり、本裁判例は、新日本製鐵(日鐵運輸第2)事件の趣旨について、出向命令権限が存在するといえるためには「出向の詳細に係る規定」が設けられていることを要するとの理解を示しました。

 また、旧異動規定のような茫漠とした規定では、出向命令権限の根拠にはならないと判示しました。

 個人的な実務経験に照らすと、規定が十分に整備されないまま出向命令が発令されているケースはそれなりに存在します。

 裁判所の判断は、出向命令の効力を争って行くにあたり、実務上参考になります。