【再審制度は、“有罪判決を軽く覆す制度”ではありません
再審ラッシュも起こりません
】
「治安が悪くなるんじゃない?」
「みんな再審請求制度使って逃れようとするんじゃない?」
「時間稼ぎに使われないの?」
と言った声があります。
ご安心ください。なぜならば↓
再審請求ができるのは、「明らかに無罪を言い渡すべき新証拠」が出てきた場合です。
単に「納得できない」「もう一度裁判をしてほしい」という理由だけでは、再審は認められません。
しかも、その新証拠には、“新規性”と“明白性”という極めて高いハードルがあります。つまり、通常審では提出されていなかった新たな証拠であり、なおかつ、それによって「有罪判決を維持できない」と裁判所が判断せざるを得ない極めて極めて特異な場合のみです。
そのため、再審開始決定は「針の穴にラクダを通す」とまで言われています。
ですから、ご指摘のような「再審ラッシュ」や、「誰でも何度でも簡単に裁判をやり直せる社会」になることは、制度上も実務上もあり得ません。
むしろ問題なのは、、、、
その極めて狭い門をようやく通過した人たちですら、検察抗告によって、さらに何年、何十年も救済を遅らされてきたという現実です。
故に、再審制度は、“有罪判決を軽く覆す制度”ではありません。
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