Post

Conversation

刑事訴訟法89条 もちろん 前件を理由に 保釈の却下はされますよ 立花は 1項該当
Image
Quote
福永活也@冒険家弁護士
@fukunagakatsuya
前件はその裁判で裁かれており、それを理由に勾留しても良いとは、印象論で二重処罰を許容しているだけ 本件は当然、未確定であり、法律上の根拠なく、普通の一般人と同列に扱う以外にないんだが x.com/junchann0202/s…