療養病院に入院した患者を特別な理由もなく数十回暴行した介護者が裁判にかけられ、懲役刑を言い渡された。
仁川地方裁判所刑事17単独のパク·シニョン判事は6日、暴行、特殊暴行、老人福祉法違反の疑いで起訴された60代の中国国籍看病人A氏に懲役1年を言い渡したと明らかにした。
裁判所は「被告人は看病人の義務を無視して相当な期間暴行を繰り返した」とし、「被害者が高齢で疾病および障害で自ら防御したり被害を訴えることができなかった状態だった点を考慮すれば非難の可能性も非常に大きい」と量刑理由を明らかにした。
A氏は2024年9月23日から10月11日まで仁川市桂陽区のある療養病院で患者B氏(65)を80回暴行した疑いで起訴された。
彼は何の理由もなくシャワーヘッドでB氏の顔を殴ったり、両腕と肩を殴って全治10週間の骨折傷を負わせたりもした。
A氏は同期間、他の患者C氏(54)の足を手で殴るなど、5回暴行した容疑も受けた。
A氏は一部犯行を否認したが、裁判所は病室内の防犯カメラ映像と捜査記録などを土台に彼の疑惑を全て認めた。