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先の総選挙で、高市総理の事務所が中道の候補者に対する誹謗中傷のネット工作を行った疑惑が報道されています。誹謗中傷、フェイクの不正目的や、再生回数のビジネス目的等によって、憲法改正の国民投票の公正が損なわれる事態は絶対に許されず、国民投票法の改正は必須です。