目次
このページは、木三共を耐火建築物としないための条件として、
建築基準法(主に国土交通省告示第255号)で定められている主要な基準と、それらの緩和規定の解説資料です。
木三共(木造3階建て共同住宅)設計基準チェックリスト(告示第255号適用)
まずはじめに
以下2つ全てに適合させることが絶対条件
主要構造部を以下2つのいずれかに適合させること
・耐火構造 (令110条2号)
・1時間準耐火構造(令110条一号、告示255号第1第三号)+避難計画を選択し適合させる(令255条第1第三号) ※同ページに解説あり
延焼のおそれのある部分に20分片面防火設備(告示255号第2)を設置する(令110条の2第一号)
上記の条件を満たせない場合はの適用除外の条件
以下の3つ全て条件を満たせば適用除外
階数が3
延床面積200㎡未満
以下2つのどちらかの警報設備を設ける(令110条の5、告示198号)
・自動火災報知設備
・特定小規模施設自動火災報知設備
※「特定小規模施設自動火災報知設備」の設置について所轄の消防によって回答が異なる為、必ず確認必要。
1時間準耐火構造+避難計画を選択し適合させる」について解説
「1時間準耐火構造(令110条一号、告示255号第1第三号)+避難計画を選択し適合させる(令255条第1「第三号)」について。
1時間準耐火構造
主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を1時間準耐火構造とする。
仕様:
国土交通省 告示第195号に定められた仕様。
1時間準耐火構造の大臣認定仕様(認定番号を確認)
避難計画
以下3つの「
選択肢」の組み合わせの中のいずれかの条件を満たすこと
a.共同住宅の各住戸の各寝室に避難上有効なバルコニーを設ける
b.周囲3m空地を設けること
b.周囲3m空地を設けること
c.主たる廊下、階段が直接外気に開放されたものであること
d.共同住宅の各住戸の各寝室等の当該通路に面する開口部に20分防火設備を設ける
a.共同住宅の各住戸の各寝室に避難上有効なバルコニーを設ける
c.主たる廊下、階段が直接外気に開放されたものであること
d.共同住宅の各住戸の各寝室等の当該通路に面する開口部に20分防火設備を設ける
e.上階延焼防止庇を設けること
参考情報
木三共の設計条件は、国土交通省告示第255号に定められています。
「避難上有効なバルコニー」の具体的な仕様は、「木造建築物の防・耐火設計マニュアル」や「防火避難規定」が参考とされており、確認検査機関の検査員との打ち合わせにも出てきます。
実例
告示255号を読むと、「幅員3mの通路」の緩和条件に「避難上有効なバルコニーの設置」が含まれているため、敷地が狭小な場合は、バルコニーの設置が事実上必須となることが多い。
特定小規模施設自動火災報知設備は神奈川県でNGとKBIに言われたことがあります。
特定小規模施設自動火災報知設備について消防に確認した際にメーカーと型番を聞かれました。認定品とかではないが、可否な仕様が商品によってあるようです。
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