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木三共の準耐火チェック解説
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木三共の準耐火チェック解説

目次

このページは、木三共を耐火建築物としないための条件として、
建築基準法(主に国土交通省告示第255号)で定められている主要な基準と、それらの緩和規定の解説資料です。

木三共(木造3階建て共同住宅)設計基準チェックリスト(告示第255号適用)

まずはじめに

以下2つ全てに適合させることが絶対条件

主要構造部を以下2つのいずれかに適合させること ・耐火構造 (令110条2号) ・1時間準耐火構造(令110条一号、告示255号第1第三号)+避難計画を選択し適合させる(令255条第1第三号) ※同ページに解説あり
延焼のおそれのある部分に20分片面防火設備(告示255号第2)を設置する(令110条の2第一号)

上記の条件を満たせない場合はの適用除外の条件

以下の3つ全て条件を満たせば適用除外

階数が3
延床面積200㎡未満
以下2つのどちらかの警報設備を設ける(令110条の5、告示198号) ・自動火災報知設備 ・特定小規模施設自動火災報知設備
※「特定小規模施設自動火災報知設備」の設置について所轄の消防によって回答が異なる為、必ず確認必要。
🗨️1時間準耐火構造に出来ない延床300㎡未満の場合に選択肢にあがってくる

1時間準耐火構造+避難計画を選択し適合させる」について解説

「1時間準耐火構造(令110条一号、告示255号第1第三号)+避難計画を選択し適合させる(令255条第1「第三号)」について。
🗨️簡単に言うと、3階建共同住宅の主要構造部を準耐火として適合させるためには、適切な避難計画をしないければならないが、適切な避難計画を任意で選択できるという事です。  任意選択できる避難計画について解説します。

1時間準耐火構造

主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を1時間準耐火構造とする。
仕様:
国土交通省 告示第195号に定められた仕様。
1時間準耐火構造の大臣認定仕様(認定番号を確認)

避難計画

以下3つの「🔶選択肢」の組み合わせの中のいずれかの条件を満たすこと
🔶選択肢①
a.共同住宅の各住戸の各寝室に避難上有効なバルコニーを設ける
b.周囲3m空地を設けること
🔶選択肢②
b.周囲3m空地を設けること
c.主たる廊下、階段が直接外気に開放されたものであること
d.共同住宅の各住戸の各寝室等の当該通路に面する開口部に20分防火設備を設ける
🔶選択肢③
a.共同住宅の各住戸の各寝室に避難上有効なバルコニーを設ける
c.主たる廊下、階段が直接外気に開放されたものであること
d.共同住宅の各住戸の各寝室等の当該通路に面する開口部に20分防火設備を設ける
e.上階延焼防止庇を設けること
🔷上記に加え、更に、 準防火地域の場合、3階共同住宅の各住戸の各寝室の開口部に防火設備又はスパンドレルを設けること。
参考情報
木三共の設計条件は、国土交通省告示第255号に定められています。
「避難上有効なバルコニー」の具体的な仕様は、「木造建築物の防・耐火設計マニュアル」や「防火避難規定」が参考とされており、確認検査機関の検査員との打ち合わせにも出てきます。
実例
告示255号を読むと、「幅員3mの通路」の緩和条件に「避難上有効なバルコニーの設置」が含まれているため、敷地が狭小な場合は、バルコニーの設置が事実上必須となることが多い。
特定小規模施設自動火災報知設備は神奈川県でNGとKBIに言われたことがあります。
特定小規模施設自動火災報知設備について消防に確認した際にメーカーと型番を聞かれました。認定品とかではないが、可否な仕様が商品によってあるようです。
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