インタビュー

憲法9条の縛りは「合理的で実利的」 長谷部教授に聞く憲法の効能

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 ホルムズ海峡への自衛隊派遣には憲法9条の制約がある――。中東危機でいま、9条に光があたる。戦後手にした9条にはそもそもどんな機能や役割があるのか、どのように使いこなすべきなのか。長谷部恭男・早稲田大学教授(憲法)に聞いた。

 憲法9条を「お花畑」などと揶揄(やゆ)する方がいますが、9条があらゆる武力の行使を否定しているという理解は、不正確です。

 国際紛争を解決する手段としての戦争、つまり、「決闘」としての戦争はしない、ゆえにその能力も持たないと言っている。ただし、自国が武力侵略を受けた時に、個別的自衛権を行使することまでは禁じていません。

 これは9条オリジナルではなく、1928年の不戦条約にさかのぼる考え方です。

 とはいえ、憲法のどこにも、政府が武力を行使していいという条文はありませんから、武力の行使は『ゼロ』を出発点としなければならない。

 その前提の上で、歴代政府は①日本が直接、武力による侵略を受けた場合には、国民の生命・自由および幸福追求の権利が根底から覆される恐れがあるから、必要最小限度の武力の行使=個別的自衛権の行使はできる②ただしそれは、日本に対する急迫、不正の侵害に対処するものに限られ、他国に加えられた武力攻撃を阻止する=集団的自衛権の行使は認められない――と説明してきました。

 2014年、安倍晋三内閣は…

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