公安警察の犯罪特権
①吉田茂が特高警察を復活再編(犯罪組織公安警察の成立)
戦前、戦中、侵略戦争を推進した特高警察を公安警察として戦後に復活再編したのは、麻生元首相の祖父吉田茂内閣。その目的は、非合法手段により共産勢力の国内伸張を阻止する事にあった。
復活した特攻(公安警察)は吉田茂の目論見通り、共産勢力の国内伸張阻止の為に、下山事件菅生事件、青梅事件、三鷹事件などの謀略事件を次々と起こした。
公安警察は、その後も植え込まれた警察組織の中で自己増殖を続け、国民を対象とする秘密警察では「世界に類が無い」と言われるまでに肥大化した。
肥大化した現在の公安警察は、犯罪を主要活動手段とする当初の手法を踏襲しながら、「反共」という当初の目的は完全に変質し、組織の利益と要員個々の欲望の為に、組織の維持防衛を最重要目標として活動する犯罪組織として、日本国内いたるところで暗躍している。
②(表)警察と(裏)秘密警察公安、表裏一体の日本の警察
公安は、警察庁警備局を表看板とし、実体は警視庁公安部に本拠を置く、国内統一された秘密警察組織であり、組織上は各県警に属する警備部、警備課も、実態は警視庁公安部の出先機関と位置づけられる。
秘密警察の公安は、警視庁を始め各都道府県警に分散する形を取り、組織の実体をカムフラージュしている。公安の主要な要員は、県警等には職員ファイルが無い。したがって、事実上、その活動には県警等の管理は及ばない。公安が徹底して、その実体を国民の目から隠し続ける理由は発足の時点まで遡って見ても、活動が犯罪であること以外には見当たらない
一方、都道府県警や警察署の長は、公安から任命されている者が多い。これらの者は(表)警察=犯罪を取り締まる組織の管理職と、(裏)公安=犯罪組織の管理職の立場を使い分けている。犯罪組織である秘密警察の公安が、犯罪を取り締まる組織である警察を、管理しているのが日本の警察組織の実態である。
③日本国民の脅威 公安警察(1)
公安は、警察組織を隠れ蓑にした犯罪組織で、活動の大半が犯罪である。そして
犯罪組織公安を内包し、温存するのが日本警察機構である。公安が、警察組織を隠れ蓑にする以上、その犯罪は完全に隠蔽し続けなければならず、今や公安の持つ能力の大半は、犯罪と行った犯罪の隠蔽のために費やされている。その隠蔽工作は、心理学を応用し、多方面で入念かつ巧妙である。その活動は、インターネット上にも多数見られる。その結果、本来の公安活動に費やされる能力は微々たる物でしかない 。
犯罪を取り締まるべき警察に、犯罪組織が存在する理由は、日本の警察が警察業務の執行にあたり、法に従わない、つまり犯罪行為によって執行することを、今だ必要と考えているからである。
民主主義を憲法に掲げる法治国家である現在の日本で、法にそむいて公安警察と言う犯罪を業務とする組織が存在しうるのは、犯罪を取り締まる側の警察組織に隠されているからであり公安警察が日々繰り広げる犯罪は、警察組織によりことごとく闇に葬られる。
この環境の下で、今の公安警察は、公安警察官が繰り広げる犯罪に対し管理統制能力を喪失し、まさに無政府状態でありながら、この隠蔽機能だけが正常に機能し、凶党集団と化した公安警察官たちが、国民に日々重大な危害を加えているにもかかわらず、この脅威を国民はほとんど知る事が出来ない。
④日本国民の脅威 公安警察(2)
公安警察が秘密の担保を最大の目標とするのは、犯罪を業務としているからである。民主主義法治国家である現在の日本にあって、公安警察は、秘密が漏れたら存在し得ない。犯罪組織公安警察の組織防衛とは、秘密を担保する事である。
公安警察は、秘密を守る為には殺人など少しも躊躇しない。公安警察の犯罪を目撃した者は、必ず殺害される。女、子供であっても。公安警察とはそういう組織である。
公安警察では、組織防衛の為の殺人は罪にはならない。罪になるのは秘密を漏らす事だけだ。年間3万人いる自殺者や9万人にのぼる失踪者、事故死変死者の中に、公安によって殺害された人が多数含まれている事を知るべきである。
公安警察官は、管理統制されていない。犯罪活動は、ほとんど現場の判断で行われ、殺人も現場の判断で行われる。中央(警察庁警備局及び警視庁公安部)は、現場の公安警察官の犯罪活動を把握していないか、知っていても好きなようにさせておくしか、なすすべがない。中央になすすべが無いのは、秘密保持の為、法で裁くことが出来ないからである。先に指摘した無政府状態と言うのは、正にこのことである。
野放しにされ、一方で警察組織により特別に保護された公安警察官の退廃と凶悪化が進むべくして進んでいる。今後、日本は公安警察の暗躍により、社会の秩序と人心の荒廃が進み急速に衰退するだろう。
⑤一般国民を餌食にして欲望を満たす公安警察 それを野放しにする警察庁
日本の公安警察は、国内で国民を活動対象として、さまざまな犯罪を行う犯罪組織である。
公安警察官の大半は、「国家のため、とか国家の治安活動を行う」などという意志はまったくなく、もっぱら自身と組織のために犯罪を行っている。したがって、当然、活動しやすくて美味しい一般国民が活動対象に選ばれる。都合の良い一般国民を選んでやりたいことをやる。
サディスディクな嫌がらせ、生活妨害、盗聴盗撮、住居進入、器物損壊、投薬傷害、窃盗、強姦殺人、等々。
これらの活動の一部が、今「集団ストーカー、テクノロジー犯罪」と言われ社会問題化している。 そして、これらの犯罪を野放しにするばかりか、「秘密を担保する事」だけを厳命し、その為の機材、薬物、資金を供給し続けているのが警察庁である。犯罪を取り締まるべき警察に、公安という犯罪組織を隠蔽し、犯罪を好き勝手にやらせておく警察庁と言うのは、表向きと裏は全く違う役所だ。
公安の主要業務が犯罪である以上、「秘密の担保」は警察庁にとっても最重要目標に違いない。
ある関係者は「公安警官には普段、好きなようにさせておかないと、『いざという時』に動いてくれないから」と言っている。警察庁が、公安という犯罪組織を隠し持つ目的は、この『いざという時』のため、というわけだ。
警察庁が犯罪組織を用いる『いざという時』とはどういう時なのか、明らかにする必要があります。
その結果、秘密の保持のため、法で裁くことが出来ないから、公安の犯罪が野放しになる。という構図成り立っている。「強姦しようが殺してしまおうが、裁くことより秘密が大事」というわけだ。それは彼らの保身に直結する。公安が、無政府状態になるのには当然の理由がある。 この、警察行政の暗黒腐敗構造に便乗して、一般国民を餌食にして欲望を満たす公安警察。日本警察の深刻な実態がここにある。
⑥公安警察の犯罪特権の起源(警察庁が考える『いざという時』)
警察庁が犯罪組織公安警察に、犯罪を実行させる事で対処する『いざという時』とはどういう時か。過去を振り返えれば(下山事件、菅生事件、青梅事件、三鷹事件)等が先ず挙げられる。
朝鮮戦争勃発直前の国際情勢の下、アメリカ服従を基本とする戦後保守政権にあっては、共産勢力の国内伸張阻止は最重要政策であった。
共産党の仕業に見せかけて、下山国鉄総裁を殺害(下山事件)などの犯罪を実行させる事により国内体制の引き締めが行なわれたのであった。
しかし、これにより「共産勢力の国内伸張が阻止できたと」考えるのは、保守政権と公安警察の妄想だ。この様な犯罪が行なわれなくも、当時の日本の保守政権の基盤は磐石であり、共産勢力が取って代わる事は在り得なかった。それは、その後の国内の政治的状況を検証すれば明らかである。これらの事件で、日本はとんでもない「原罪」を背負う事になった。保守政権と警察の自己満足でしかなかった『いざという時』の為の原罪は、公安警察の「犯罪特権」を生み、後に国民に多大な災いをもたらす事になる。
⑦公安警察の犯罪特権の背景
憲法上の大原則 『法治主義』に反して犯罪組織として、公安警察の存在を可能にしているのは行政府が事実上、警察の管理を放棄し、その管理を警察自身の手に委ねているからである。それはかつて戦後の公安警察の犯罪活動を、国家行政の必要悪として認容(『いざという時』)したことに端を発する。
国家行政を担当する歴代政権は、許容した犯罪の罪深さゆえ、管理することから逃亡し、管理を警察自身の手に「まる投げ」する一方、その警察の内部を覗くこともタブーとして扱って来た。国家行政の不文律である公安警察の「犯罪特権」は、この構造の上に成立っている。これが、戦後保守政権が一貫して執り続けてきた警察行政の根幹である。
管理を警察の手に委ね、内部を覗くことをタブーとして来たのは「警察が腐敗したり、警察官が犯罪を行ったりしない」と言う前提からなのではなく、警察犯罪の政権からの認容がその意味だったのである。
一方、警察内でも「この事実は高度に秘匿せねばならぬもの」として、一職員に至るまで「秘密の担保」が要求され「警察の秘密は墓場まで」の掟となり、警察の秘密主義の中枢を成している。こうして警察組織は、外部の目による民主的チェックや管理監督を一切拒絶し、制度上は警察を管理監督する国家公安委員会を実質的下部組織化し、その委員は警察自身で選任し、国家公安委員長のみ政権与党の国会議員を名誉職として就任させ、警察庁長官は必ず警察自身の中から選ぶ。自民党政権の警察政策に交応して、この様なシビリアンコントロールを受け入れない、国内独立国家
の様相を呈する警察組織が構築されたのである。
公安警察の「犯罪特権」を守る事を主眼とする警察の秘密主義は、偽造領収書による裏金不正にかいま見える、公金着服汚職をも一様に警察特権として担保し、警察不祥事の裾野を構成している。
⑧公安警察の犯罪特権の正体
公安は犯罪を行う事で日本国内で磐石の地位と特権を手に入れる。公安はどんな犯罪を行っても決して逮捕される事も裁かれる事も無いため好き勝手に犯罪を行える。公安の犯罪特権は、行った犯罪が重大であればあるほど磐石なものとなる。
公安が犯罪特権を持つ理由は
①公安は警察組織の内にあり、しかも支配的地位にある。
②公安の活動はすべて秘密とされていて決して明らかにされず、常に警察組織の手で硬くガードされている。
③したがって、公安の犯罪には捜査の手が伸びる事がない
④公安の活動を秘密にする為に、犯罪を行っても法で裁く事が出来ない。公安の秘密とは99%犯罪の秘密であり法で裁く事は犯罪事実の公開になる。
⑤公安は、犯罪特権を剥奪され法で裁かれると公安の秘密のさらなる暴露を行うおそれがある。
⑥公安の秘密が暴露されると警察上層部の者たちの多くが地位を失い、法で裁かれる立場になる恐れがある。それは、かつてその地位にあった者たちにまで及ぶ。警察上層部キャリアたちは公安が強姦しようが殺しをしようがそれを裁く事より保身が大事。 公安は犯罪を行う事で警察上層部の者たちの生殺与奪いの権を握る事が出来る。公安は組織内では末端に在っても形式的に体裁(上長に従う振り)をとっていればそれで十分。警察組織トップであっても、決して犯罪特権を持つ公安のご機嫌を損ねる事は出来ない。公安に有っては、命令は上からのものほど重みが無くなり、トップの命令は要望程度の重みしかない。かくして、公安の者たちは今日も好き勝手な犯罪に走り回る。これが公安警察の犯罪特権の正体である。
⑨公安警察無政府状態(犯罪が日常的に行なわれるに至った)制度上の理由
戦後保守政権が意図した、自由な社会を守る為の必要悪として非合法活動を行う超法規的権限を公安警察に付与するのであるならば、その活動は厳重に管理(*)されなければならない。しかしわが国にはその制度が存在しない。
国家自ら憲法を否定する事に国民の賛同が得られるはずは無く、その為の制度など持ちようが無いからである。「厳重に管理されている」と言うのは、非合法活動を行っている公安警察の言によるしかない。
公安警察による「厳重な管理」とは、行った犯罪を隠し通すことでしかない。したがって、必然的に公安の活動は管理不能の無政府状態となる。これがその後、公安警察による犯罪が日常的に行なわれるに至った制度上の理由である。
「自由な社会を転覆する自由を制限」する方法は、例外なく法治主義をもって行なわれなければならず、法治主義をもって足りる。わが国では、国家自体が公安警察により法治主義、民主主義、国民主権という憲法上の大原則を否定している。
「自由な社会を転覆する自由」とは結局のところ「犯罪を行う自由」でしかなく、それが自由に含まれるはずがない。「犯罪を行う自由」を制限するのが法治主義でり、これを「自由な社会を守る為に必要があれば法の外に出て活動する」と言う非合法活動を行う論理の誤りは一目瞭然である。これは公安警察が犯罪を行うことを正当化するための詭弁に過ぎない。どのような詭弁を弄しても犯罪は正当化できるものでは無い。
厳重に管理(*)
議会内での審査、第三者機関による管理などがある。主要先進国では公安警察に類する機関に対しては大概、何らかの民主的管理が行われているが、日本ではそれに当るものがまったく無い。
これは、何の根拠も無しに初めから活動に憲法に反した超法規的特権を付与してしまった為に内容を隠し通す以外に管理の手立てが無くなってしまったものと考えられる。その上、歴代政権はこの制度的欠陥を放置したまま、罪深き活動を管理する事から逃亡し、それを警察自身に丸投げし警察の内部を覗く事もタブーとして扱って来た。