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VTuber事務所の契約書 専属マネジメント契約書 株式会社〇〇エンターテインメント(以下「甲」という。)と 〇〇(屋号:〇〇、個人事業主、以下「乙」という。)とは、乙のVTuber活動に関する専属マネジメント業務について、次のとおり契約を締結する。 第1条(契約の目的) 甲は、乙のVTuber活動(以下「本件活動」という。)に関するマネジメント業務を包括的に委託され、乙はこれを受託する。本契約は民法上の準委任契約(業務委託契約)とし、労働契約ではないことを双方確認する。 第2条(定義) 「本件活動」とは、YouTube・その他動画配信プラットフォームでのライブ配信・動画投稿、SNS活動、グッズ販売、イベント出演、企業案件、キャラクター関連事業その他乙のVTuberとしての一切の活動をいう。 「本件キャラクター」とは、乙が使用するアバター・デザイン・名称・設定等をいう。 第3条(契約期間) 本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで(2年間)とする。 期間満了の3ヶ月前までにいずれか一方から書面による終了の意思表示がない場合、同一条件でさらに1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。 第4条(甲の業務) 甲は乙に対し、以下のマネジメント業務を行う。 (1) 本件活動のスケジュール調整・配信支援 (2) プロモーション・PR活動 (3) 企業案件・スポンサー交渉及び契約締結の代理 (4) グッズ・グッズ販売の企画・管理 (5) 法務・コンプライアンスに関する助言 (6) その他本件活動に必要な支援 第5条(乙の義務) 乙は、甲の指示に従い、誠実に本件活動を行う。 乙は、甲の事前承諾なく、他の事務所・企業とのマネジメント契約を締結しない(専属性)。 乙は、本件活動を通じて甲の信用を損なえないよう、善良なる管理者の注意義務をもって行動する。 乙は、配信スケジュール・内容について甲と協議の上決定する。 第6条(報酬) 本件活動から生じた総収益(広告収入・投げ銭・企業案件・グッズ売上等)から、甲の経費を控除した残額を、甲:30%、乙:70%の割合で分配する。 支払いは毎月末締め、翌々月末日までに乙の指定口座へ振込む。 詳細な計算方法は別紙「収益分配内訳書」に定める。 第7条(経費負担) 本件活動に要する通常経費(配信機材・ソフトウェア使用料・広告宣伝費等)は甲が負担する。ただし、乙の私的費用は乙負担とする。 特別経費が発生する場合は、事前に双方協議の上決定する。 第8条(知的財産権) 本件キャラクター及び関連する著作権・商標権・肖像権等は、甲に帰属する。 乙は、契約期間中及び契約終了後1年間、甲の承諾なく本件キャラクターを使用できない。 乙は、契約期間中に創作した動画・音声等の著作権を甲に独占的に許諾する。 第9条(秘密保持) 乙は、甲の営業秘密・契約内容・配信に関する内部情報を、契約期間中及び終了後3年間、第三者に開示してはならない。 第10条(禁止行為) 乙は、以下の行為を行ってはならない。 (1) 公序良俗に反する言動・配信内容 (2) 他の事務所との契約締結 (3) 甲の信用を著しく毀損する行為 (4) 法令違反行為 (5) その他甲が不適当と認める行為 第11条(活動自粛・契約違反時の措置) 乙が第10条に違反した場合、甲は乙に対し、書面により活動自粛(配信・SNS更新の停止)を命じることができる。期間は甲が合理的に必要と認める範囲とする。 自粛期間中の報酬は発生しない。 重大な違反の場合、甲は直ちに本契約を解除できる。 第12条(契約解除) いずれか一方に次の事由が生じた場合、他方は催告なく本契約を解除できる。 (1) 破産手続開始等の申立て (2) 本契約に定める重大な義務違反 (3) その他信頼関係を破壊する行為 乙からの解除の場合、契約残期間の想定収益の30%を違約金として甲に支払う。 第13条(損害賠償) 本契約に違反した当事者は、相手方に生じた損害(逸失利益を含む)を賠償する。 第14条(競業避止義務) 契約終了後1年間、乙は甲の事前承諾なく、同種のVTuber活動を第三者と行ってはならない。(ただし、公序良俗に反する場合は無効となる可能性があることを双方確認する。) ⇧ 独占禁止法違反なので 第14条(秘密保持の継続)乙は、契約終了後3年間、甲の営業秘密その他契約に関して知り得た情報を第三者に開示してはならない。 最近はこうなっている 第15条(フリーランス保護法の遵守) 甲は、乙に対し、報酬の減額・支払遅延・過度な負担の強要等、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に違反する行為を行わない。 第16条(準拠法及び裁判管轄) 本契約は日本法に準拠し、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第17条(協議事項) 本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上解決する。第18条(契約の変更) 本契約の変更は、書面による合意をもって行う。本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通を保有する。 令和〇年〇月〇日 甲 株式会社〇〇エンターテインメント 代表取締役 〇〇〇〇  (印) 乙 〇〇(個人事業主) 住所:〇〇〇〇 氏名:〇〇〇〇  (印)