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【完全版】兵庫県文書問題―公益通報者保護法違反は成立せず、斎藤知事の対応は適法


はじめに

兵庫県の文書問題に関して、第三者委員会の報告書公表から1年が経過しました。

この節目に、マスメディアは改めて本件を取り上げ、斎藤知事への批判を強めています。

第三者委員会は、斎藤知事および兵庫県の対応を「公益通報者保護法違反」と結論づけました。

しかし、この結論は事実関係と法制度の両面において重大な誤解を含んでいます。

本稿では、論点を削ることなく、全ての事実と法的構造を整理し、徹底的に検証します。

その結果、明確に言えます。

本件は公益通報者保護法違反ではありません。

兵庫県文書問題に関する解説の、完全版です。


第1章 文書について

まずは、実際の3月文書を貼りますので、ご自身の目で確認してみてください。

この文書の配布が公益性のある公益通報に該当するかどうかが、一つの重要なポイントです。

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文字起こしについては、別の記事で行っておりますので、こちらも参考にしてください。


第2章 時系列の整理

本件の評価は、時系列の正確な把握が必要なため、まずは整理して確認します。

■ 時系列

  • 3月12日
    渡瀬元県民局長が県警、報道機関、議員などに文書を配布

  • 3月20日
    斎藤知事が一般人から「こういった文書が出回り始めている」と文書を送られることで、知事が文書を受領

  • 3月25日
    片山元副知事が事情聴取
    →元県民局長が「噂話を集めて作成した」と証言

  • 3月27日
    定年退職取り消し・解任

  • 4月4日
    元県民局長が兵庫県の内部通報窓口へ通報

  • 5月7日
    停職3カ月の懲戒処分

  • 7月7日
    死亡(自殺とみられる)
    ※7月19日に百条委員会で証人尋問が予定されていた


第3章 渡瀬元県民局長の認識について

公益通報者保護法において、通報者本人の認識が公益通報該当性の条件になるわけではありません。

しかし、本人の認識は参考になるため、ここで記載します。

令和6年4月16日の総務常任委員会における、井筒信太郎職員局長兼元町プロジェクト室参事の発言は以下の通りです。

「我々が当該文書を把握して、本人への事情聴取をまず行って、いろいろ確認している中で、当初本人は公益通報の目的ではなく、そういった趣旨ではなく、当該文書を配布したということを本人が言っていた。」

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令和6年4月16日 総務常任委員会議事録

つまり、渡瀬氏は本件を公益通報として配布した認識はなかったことが確認できます。


第4章 通報者探索防止措置の適用可能性

本章では、「通報者探索は違法である」という主張の前提が成立しないことを検証します。


4-1.公益通報として扱われていない

3月12日、元県民局長はこの文書を以下の10箇所に配布したとされています。

  • 兵庫県警捜査二課

  • 産経新聞

  • 神戸新聞

  • NHK

  • 朝日新聞

  • (県民連合)竹内英明県議

  • (自民)末松信介国会議員

  • (自民)山口晋平県議

  • (自民)黒川治県議

  • (自民)原テツアキ県議

しかし、兵庫県警は公益通報として受理していません。

「県民局長の告発文書、県警「公益通報として受理せず」 内容や匿名を総合的に考慮」

他のマスコミも同様に、公益通報としての対応は行っていません。

また朝日新聞によると、兵庫県が神戸新聞の記者に文書を受け取ったのかどうかを問い合わせしたところ、人事課の聴取に対し「文書を受け取ったとも、受け取ってないとも答えられない」と回答を拒否したとのことです。

さらに、文書を受け取った山口県議も、インタビューで「怪文書だと思った」と証言しています。

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ytvドキュメント 山口県議の証言1
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ytvドキュメント 山口県議の証言2
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ytvドキュメント 山口県議の証言3
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ytvドキュメント 山口県議の証言4

結論:最初に文書を受け取った10箇所は、いずれも公益通報として対応しておらず、兵庫県として公益通報の存在を知り得なかったことが分かります。


4-2.公益通報とは「文書」ではなく「行為」である

公益通報者保護法が規定する公益通報とは、あくまで通報行為です。

同法2条1項では、公益通報を次のように定義しています。

  • 労働者等が

  • 通報対象事実について

  • 一定の通報先に

  • 通報する行為

すなわち、公益通報とは「誰が」「何について」「どこに」「どのように通報したか」という一連の行為であり、紙媒体であれPDFであれ、あるいは匿名文書であれ、文書そのものが公益通報になることはあり得ません

したがって、「3月の文書は公益通報文書である」とする主張は、公益通報者保護法の定義を根本から誤解しています。


4-3.市中に出回った匿名文書の提供は、公益通報ではない

本件で斎藤知事が受け取ったのは、

  • 匿名で

  • 市中に出回っていた

  • 実名で職員や企業を名指しし

  • 虚偽内容を含む誹謗中傷性のある文書

を、一般人から「こういったものが出回りはじめてます」と送られたという事実にすぎません。

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これは、公益通報者保護法が想定する「通報行為の受領」に該当しません。

通報者本人が一定の通報先に事実を伝える行為とは異なり、第三者から市中に出回っている文書を受け取った行為は、法的要件を満たさないためです。


4-4.元局長のマスコミへの配布行為が3号通報に該当するとしても、知事の行為とは無関係

例え、

  • 元県民局長がマスコミに文書を送付したこと

  • その行為が形式上、公益通報者保護法にいう3号通報に該当し得ること

を前提に置いたとしても、それは斎藤知事が一般人から文書を受け取った行為とは、法的に全く別次元の事象です。

公益通報者保護法が問題にするのは、

  • 公益通報を受けた事業者が

  • 当該通報者を特定する行為

です。

ところが本件において斎藤知事は、

  • 通報者本人から通報を受けていない

  • 当該文書を公益通報であると認識して受領していない

以上、体制整備義務や、いわゆる「公益通報者探索行為」を規制する法的枠組みが及ぶ前提自体が存在しないと言わざるを得ません。

実際、斎藤知事が一般人から受け取った文書については、現在に至るまで出所不明であり、

  • 元県民局長が自らネット上に拡散した可能性

  • 第三者に渡した可能性

なども含め、その流通経路は確定していません。

そのような出所不明の文書と、仮にマスコミに送付された文書とが結果的に同一内容であったとしても、それだけで、斎藤知事が受け取った文書提供行為を「3号通報として取り扱わなければならない」とする法的根拠は存在しません。

仮にこのような理屈が成り立つとすれば、

  • 内部の労働者がマスコミに文書を提供し

  • その文書をネット上にも拡散した場合

  • 形式上は3号通報に該当することを理由に

ネット上で当該文書を発見した事業者は、作成者を一切特定してはならないという結論になってしまいます。

これは事実上、「怪文書をばら撒いても、マスコミにさえ送っておけば、誰も責任追及できない」という制度設計を意味します。

しかし、公益通報者保護法はそのような建付けにはなっていません。

市中に出回った出所不明文書の作成者を特定する行為が、通報者探索という違法行為になるとする条文上の根拠も、制度趣旨上の根拠も存在しません。


4-5.虚偽・誹謗中傷文書の作成者特定は、正当な管理行為である

問題となっている文書は、次のような性質を有しています。

  • 一般職員や民間企業を実名で名指し

  • 虚偽の内容を含み

  • 誹謗中傷性が極めて高く

  • 出所不明であり

  • 拡散経路も不明(作成者自身が拡散した可能性も否定されていない)

このような文書について、

  • 作成経緯

  • 記載内容の事実関係

を確認することは、組織の管理者として合理性を欠くどころか、むしろ必要不可欠な対応です。

特に、職員や関係企業が実名で名指しされ、虚偽情報や誹謗中傷が含まれる文書が流布している状況において、管理者がこれを放置すれば、

  • 職員に対する名誉侵害

  • 関係企業への信用低下

  • 職場環境の悪化

を招くことは明らかであり、安全配慮義務の観点からも、対応を取ることが求められる立場にあります。

したがって、このような文書の作成者や流通経路を調査する行為を、「公益通報者の探索」などと評価することはできません。

それにもかかわらず、本件対応をもって
「公益通報者の探索だ」
「公益通報者保護法違反だ」
と断じるのは、公益通報者保護法を虚偽・誹謗中傷文書の責任追及を免れるための免罪符のように誤用しているにすぎません。

この点について、斎藤知事自身も、2024年8月7日の会見において次のように説明しております。

先ほど申し上げましたとおり、3月20日に文書を把握した時点で、これは県庁内部の内容が多々書かれていました。ご覧になれば分かると思いますが。

これは私本人のみならず、副知事、一般職の幹部、いわゆる様々な職階の方まで書かれたという、これは実名で書かれています。

あたかも違法行為というタイトルの下で書かれています。

それから、企業名、地方自治体名、特産品に関することも書かれて、彼らが本当に日々頑張って地域活動、企業としての努力をされている中で、ああいったことが書かれたということです。

これは3月20日に文書を把握した時点でも、匿名とはいえ、やはり真実と足りる相当な理由としての供述や根拠が書かれていませんでしたので、問題の多い文書だと私は認識してました。

これが放置しておくと、私が入手できたことはある程度流布している可能性もありましたので、一定の対応をしないと、県庁のみならず、大きな企業も含めて不利益が生じる可能性があるということでした。

内容を見たときに、行政内部の者が書いた可能性が高いというのが、私もそう思いましたが、副知事以下、幹部との相談の中でも、これを書いた人が元県民局長である可能性が高いということですので、であれば、そこはしっかり調査をしていくことが、この文書の影響を考えたときに、ネットであったり、いろいろなとこに掲載されたときに影響は余りにも大きいと考えましたので、ここはしっかり調査をして対応していくということは正しい判断だと私は今も考えています。」

実際に文書にどれだけの誹謗中傷が書かれていたのかは、別の記事でまとめておりますので、ご参照ください。


4-6.消費者庁の見解とも整合する

この点については、消費者庁の見解も明確です。

消費者庁は、次のように説明しております。

Q.3号通報を受けた者から通報内容を聞いた者は、当該内容を公益通報として扱わなければならないのか。
A.公益通報だとして聞いたのであれば、公益通報として扱わなければならないが、公益通報であることを聞かなかったのであれば、当該内容が公益通報だと知らないことになるので、配慮はできないと思われる。

この見解が示しているのは、3号通報という「事業者外部への通報」を前提とする場面において、通報者本人から直接通報を受けていない第三者については、公益通報としての配慮義務が発生するのは、当該内容を「公益通報であると認識して聞いた場合」に限られるという、極めて当然の法理です。

本件において斎藤知事は、

  • 一般人から文書を受け取ったにすぎず

  • それを公益通報として聞いておらず

  • 通報者本人からも直接通報を受けていない

以上の事情から、3号通報を前提とする公益通報としての配慮義務が発生する余地はありません。

したがって、本件において斎藤知事の行為を、公益通報者保護法上の義務違反として評価することはできません。


4-7.小括

公益通報者保護法における、通報者探索を防止する措置が適用される前提自体が存在しません。


第5章 不正目的の通報は公益通報に該当しない

本章では、本件文書配布が公益通報者保護法にいう「公益通報」そのものに該当しないことを論証します。


5-1. 公益通報は「不正の目的」でないことが必要

公益通報は、「不正の目的」でないことが必要です。

ここでいう「不正の目的」とは、対象事業者や対象行為者の信用を失墜させるなど、有形・無形の損害を加える目的を指します。

不正の目的がある場合は、公益通報として保護されません。

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不正の目的でないこと 消費者庁HPより

5-2. 公用パソコンに残された「不正の目的」の証拠

渡瀬元県民局長の公用パソコンには、不正の目的をもって文書を配布したことを示す内容が多数確認されました。

具体例として以下が挙げられます。

  • 怪文書ばら撒き計画

  • マスコミ経由で知事に到達させる設計

  • 仲間割れ誘導

  • 信用失墜目的

  • クーデター構想

  • 反斎藤派による40ページ余りの人事案

これらは、偽証罪が適用される百条委員会での片山元副知事の証言や、増山兵庫県議の発言によって明らかになった事実です。

実際の映像はこちらで確認できます。

・2024年10月25日 百条委員会

・2024年12月25日 百条委員会

また、不正の目的については別の記事でまとめておりますので、こちらも参考にしてください。

つまり公用パソコンの中に、信用失墜を目的として怪文書をばら撒くという、「不正の目的」が伺える証拠が残っていたという事実が明らかになったのです。

上述の通り、「不正の目的」がある場合は、公益通報に該当しません。

なお、第三者委員会は以下のように本件文書を擁護しています。

  • 民間団体への再就職も決まっていたことから、「不正の利益を得る」とは考えにくい

  • 第三者委員会が本件文書の取扱いに注意を促していることから、文書に記載された企業や金融機関、県の外郭団体に損害を与える目的があったとは認めにくい。

このような擁護は非常に無理があり、第三者委員会の結論の偏りがよく分かります。

こちらも別の記事にて解説しているので、ご覧ください


5-3. 不正の目的での通報に対しての消費者庁の見解

では、不正の目的での通報に対して、事業者はどのように対応すべきでしょうか。

消費者庁は明確に回答しています。

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不正の目的での通報にはどのように対処すべきですか。 消費者庁HPより

つまり、不正の目的と事業者が判断した通報については、公益通報として保護する必要はなく、事業者は懲戒処分などの対応を取ることも可能だということです。

ただし、その判断は通報者が不服申立をして裁判になった場合には、最終的に判断するのは司法になるということです。

本件では、兵庫県の処分に対して渡瀬元県民局長が不服申立を行っていないため、事案としては決着済みと言えます。


5-4. 小括

  • 本件は「不正の目的」が強く疑われる事案です。

  • 県としては、不正の目的と判断して懲戒処分等の対応を取ることは、消費者庁の見解とも整合します。

  • 通報者である渡瀬氏が不服申立をしていない以上、事案は決着済みです。


第6章 処分の適法性

本章では、「処分は違法か」という核心論点を、通報対象事実の真実相当性を軸として一体的に論証します。

議論の出発点は、元県民局長に対する処分の適法性です。


6-1.処分の適法性

(1)本人の一貫した説明

元県民局長本人は、2024年3月25日の時点で

「当該文書は噂話を集めて作成した」

と説明しています。その後、合計6回に及ぶ事情聴取においても、この説明は一貫して変わりませんでした。

また、百条委員会に向けて元県民局長が記載したとされる陳述書においても、同様に「根拠はない」「具体的にいつ、誰かは明確ではない」「いつ誰から聞いたかということははっきり記憶にありません。」など、噂話を集めたことを窺わせる記述が並びます。

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(2)通報対象事実に関する真実相当性の立証責任

3号通報が保護されるには、通報対象事実の真実相当性が必要です。

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保護されるための要件は? 3号通報

公益通報者保護法の制度構造上、通報対象事実の真実相当性に関する立証責任は、通報者側にあります。

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本人が噂話を集めて作成したと認め、具体的裏付けを提示せず、説明も一貫している以上、この真実相当性が立証されていないことは明白です。

※真実相当性の立証責任が問題となるのは、後日紛争となった場合です。しかし、事情聴取や弁明の機会はその紛争に至る過程そのものであり、通報者はこの段階で具体的根拠を示すことができます。これを示さなかった場合、処分時点で真実相当性が立証されていないと評価されるのは当然です。

(3)処分は違法にならない

通報対象事実の真実相当性が立証されていない以上、3号通報の公益通報者としての法的保護は及びません。
したがって、この時点で当該処分を「違法」と評価することはできません。


6-2.後から真実相当性が立証されても、当初の処分は違法にならない

よくある反論として、

「仮に元県民局長が不服申立や裁判で真実相当性を立証した場合、当初の処分は違法になるのではないか?」

というものがあります。しかし、これは公益通報者保護法の構造と行政法の基本原則を混同しています。

(1)違法性判断の基準時は「処分時点」

行政処分の適法性は、原則として処分時点における行政が把握していた事実関係と、当事者が提出した主張・立証を基準に判断されます。

後から不服申立や裁判で処分が取消・撤回されても、それは結果の是正であり、当初の処分が違法だったことを意味するものではありません。

(2)真実相当性の立証がなければ行政は保護できない

公益通報者保護法では、通報者として保護を受けるには真実相当性の立証が不可欠です。
行政側が職権で立証すべきものではなく、通報者自身が示すべき要件です。

処分時点に立証されていなければ、「保護要件が満たされなかったため保護できなかった」という評価にとどまり、処分自体が違法だったことにはなりません。

(3)事後的立証と違法性は別問題

たとえ後に裁判で真実相当性が立証され、処分が撤回・取り消されたとしても、処分時点での行政判断が合理的であれば違法性は否定されます。

本件では元県民局長は不服申立や訴訟を提起していないため、当該処分を違法と評価する法的根拠は存在しません。


6-3.さらに「信頼の原則」が成立する

百条委員会に提出された野村弁護士の意見書は決定的な意味を持ちます。要旨は以下の通りです。

  • 知事は処分に当たり、県の特別弁護士の意見を聴取している

  • 当該処分に法的問題はないとの見解を得ている

  • 一般に、専門家の法的判断が明らかに不合理でない限り、それに従った行為者は「信頼の原則(信頼の権利)」により免責される

  • 仮に当該文書が保護されるべき3号通報であったとしても、斎藤知事個人は信頼の権利を主張することで、違法行為の認定を免れる

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野村弁護士 意見書から抜粋

6-4. 小括

以上を総合すると、

  • 通報対象事実の真実相当性は処分時点で立証されておらず、3号通報の公益通報者としての法的保護要件は満たされていなかった。

  • 仮に当該行為が3号通報に該当したとしても、当時の法制度上、処分を違法とする根拠は存在しない。

  • 本件処分は専門家の法的意見を踏まえて行われており、知事個人については信頼の原則が成立する。

  • 第三者委員会が後から真実相当性を認定しているとしても、それは事後的評価に過ぎず、処分時点の適法性には影響しない。また、第三者委員会の真実相当性認定は外形的な疑惑を根拠にしたもので、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者の信用性の高い供述など、具体的根拠は示されていない。非常に疑問が残る結論である。

参考:兵庫県文書問題―第三者委員会による「真実相当性」判断の妥当性を検証する


第7章 4月4日の内部通報と処分との関係

本章では、4月4日に行われた内部通報によって、渡瀬元県民局長の過去の非違行為に対する懲戒処分が制限されるかどうかを検討します。

一部には、

「4月4日に公益通報を行った以上、通報者として保護されるべきであり、それ以前の行為についても処分は許されない」

といった主張が見られます。しかし、この理解は公益通報者保護法の制度構造からは導かれません。


7-1.公益通報者保護法は「過去の非違行為の免責」を定めていない

公益通報者保護法は、

  • 一定の要件を満たす通報者に対して

  • 通報を理由とする不利益取扱いを制限する

ことを目的とする制度です。

重要なのは、法律が規定しているのはあくまで「通報を理由とした不利益取扱いの禁止」であり、通報とは無関係に存在する非違行為についての処分を制限する規定は存在しないという点です。

したがって、内部通報を行ったことでそれ以前の非違行為について処分できなくなる、という解釈には条文上の根拠がありません。


7-2.そのような解釈は制度趣旨に反する

もし内部通報を行うことで過去の非違行為に対する処分が免れると解釈すれば、たとえ重大な規律違反を行った者であっても、通報行為によって処分を回避できることになります。

この帰結は、

  • 組織規律の維持

  • 公務員倫理の確保

を著しく困難にし、公益通報者保護法の趣旨を逸脱します。

公益通報者保護法は違法行為の是正を促す制度であり、過去の非違行為に対する免責を与える制度ではありません。


7-3.本件処分は過去の独立した非違行為に基づく

本件処分の理由とされる行為は以下の通りで、いずれも4月4日の内部通報とは無関係です。

  • 2024年3月:誹謗中傷性のある文書の作成・配布

  • 人事課在籍時:人事データの不正取得・持出

  • 約14年間:長時間にわたる職務専念義務違反

  • 2022年:職員に対するハラスメント文書の送付

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したがって、4月4日の通報が公益通報として保護され得る場合でも、これらの非違行為に対する処分の可否には影響を与えません。


7-4.小括

結論として、4月4日の内部通報は本件処分とは法的に無関係であり、処分の適法性判断には影響しません。


第8章 まとめ

本稿では、兵庫県文書問題における斎藤知事および兵庫県の対応について、公益通報者保護法との関係を中心に検証しました。整理すると、以下の通りです。

8-1. 公益通報の該当性

  • 公益通報とは通報行為を指し、市中に出回った文書が一般人から提供される行為は公益通報には該当しません。

  • 通報者本人が「不正の目的」で通報した場合も、公益通報とは認められません。

  • 不正の目的での通報に対しては、事業者は懲戒処分が可能であり、通報者が不服申立を行った場合には司法が判断します。本件では通報者が不服申立を行わなかったため、処分は決着済みです。

8-2. 処分の適法性

  • 元県民局長に対する処分は、通報対象事実の真実相当性が立証されていない段階で行われており、処分に違法性は認められません。

  • 後に真実相当性が立証されても、処分時点で行政判断が合理的であれば違法とはなりません。

  • 専門家の法的意見を踏まえた行政判断により、斎藤知事個人も信頼の原則によって免責されます。

8-3. 4月4日の内部通報との関係

  • 内部通報の実施は、過去に行われた独立した非違行為の処分には影響を与えません。

  • 法律上も制度趣旨上も、内部通報によって過去の非違行為が免責されることはありません。

8-4. 組織運営上の妥当性

  • 虚偽・誹謗中傷性のある文書の作成者や流通経路を確認する行為は、組織管理者としての当然の対応であり、違法とは評価されません。

8-5. 結論

以上を総合すると、兵庫県文書問題に関する結論は以下の通りです。

  • 本件は公益通報者保護法違反ではない

  • 元県民局長に対する懲戒処分は適法である

  • 4月4日の内部通報は、過去の非違行為に基づく処分に影響を与えない

したがって、本件対応について、斎藤知事や兵庫県の対応を「違法」と評価する余地はなく、法的には完全に適法です。

しかし、マスメディアや一部の県議会議員は、いまだに斎藤知事や兵庫県の対応を公益通報者保護法違反だと報じています。このような偏った報道や議論が繰り返されることは、事実に基づかない誤解や不安を社会に広める原因となり、行政や県民生活に不要な混乱をもたらす可能性があります。

民主主義社会において、民意への不満は制度的手段で表明されるべきです。111万人の県民が選んだ結果に異議があるのであれば、リコールや不信任決議案の可決など、法的手続きや民主主義プロセスに則った形で対応すべきです。感情的な非難や一方的な批判を続けることは、組織運営や社会の安定を損なう行為にほかなりません。

さらに重要なのは、事実と法に基づく議論を社会全体で行うことです。本件は、法的観点から整理すれば明確に適法であり、公益通報者保護法違反は成立しません。報道や議論においても、感情論や偏見ではなく、正確な事実理解と制度の理解に基づいた検証が求められます。

最後に、本稿をお読みいただいた皆さまへ。

正確な情報と冷静な判断が、社会における誤解や混乱を防ぎ、より健全な公共議論を形成する力になります。

ファクトチェックを通じて、事実に基づく社会を支える一助になれば幸いです。


いつも読んでいただき、ありがとうございます。
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コメント

1
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ハリー

とてもとてもわかりやすい説明でした。ありがとうございました。多くの人に読んでほしい。今だに間違った思考で斎藤知事を批判する人達は、本当に悪質極まりない人達です。非のない人に違反だ、辞めろなど、騒ぎ立て続ける行為は誹謗中傷であり、名誉毀損にあたり罪になると思います。道理に合わないこ…

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