Post

Conversation

いっちーさんのやっている事は破産法第265条(詐欺破産罪)1項2号の債務の負担を仮装する行為に該当する可能性があります。というかわかっててやってるなら該当します。 十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金です。 遊び半分で債権者集会に参加して、立花孝志を批判するネタを探したいだけなのはみんなわかってますが、これ以上の愚行はもうやめなさい。これ以上やると冗談ではすまなくなりますよ。
Image
Quote
Eiji KUMAMARU, 熊丸 英治,
@Xu0P5C4rMmMKUdu
高野隆法律事務所との契約書が、最も分かりやすい判断材料となります。契約書に記載された契約者名が個人名であるか、政党の肩書を伴ったものであるかによって、その性質を区別することができます。少なくとも、担当弁護士は本件に関して大津さん個人に宛てて書面を送付していました。 x.com/mike0690244518…