高野隆法律事務所との契約書が、最も分かりやすい判断材料となります。契約書に記載された契約者名が個人名であるか、政党の肩書を伴ったものであるかによって、その性質を区別することができます。少なくとも、担当弁護士は本件に関して大津さん個人に宛てて書面を送付していました。
また、杉田勇人さんも、これを個人の債権であるかのように述べていたと思います。
そもそも、地位確認訴訟は個人として戦う裁判のはずであり、政党が費用を拠出することは筋が通りません。したがって、私の知る限りでは、いっちーさんは政党債権者には該当しないと考えます。
ただし、仮に弁護士との契約書に「みんなでつくる党 党首 大津綾香 様」と記載されていた場合は、山中裕氏はみんなでつくる党に対して資金を貸し付けていたと言えます。もっとも、大津さん自身は当初、これを寄付として認識していた時期もあったのではないかと思われます。