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ビットトレント損害賠償請求事件に関するよくある質問と回答

Q. 民事訴訟は、権利者側の割に合わないので積極的にやっていない?

A. 権利者は違法ダウンロードを抑制するためには民事訴訟を起こさざるをえません。
特に著作権侵害を軽視する態度を取る方や事実関係に争いがある方については、訴訟により裁判所に判断してもらうより方法がありません。また、時効期間が迫ってきた場合も訴訟を提起せざるをえません。割に合うかどうかの問題ではありません。


Q. この問題に強い弁護士に依頼すれば、訴訟を起こされない?

A. 訴訟するかどうかは、相手の弁護士がこの問題に、強いかどうかは関係ありません。
裁判を提起するかどうかは、請求原因が認められるか、証拠があるか、交渉で解決できる見込みがあるかで決まります。
むしろ相手方が長期間和解に応じず、事実関係や法的評価の前提にも争いがあり、話し合いでの解決が見込めないのであれば、訴訟に進む可能性はかえって高まります。

請求原因については、開示請求が認められた時点で発信者であると推定されると考えられるため、基本的には損害論の問題と捉えております。したがって、民事裁判を躊躇する理由にはあまりないと考えられます。

証拠については、過去の裁判例での経験に伴い、随時、証拠の保存や立証方法を改善しております。ある裁判で認められない例があったとしても、立証方法が異なりますので、他の事例でも同じ結果とはならないと考えております。


Q. 実際に訴訟はほとんど行われていない?

A. 民事訴訟の件数は、月に100件以上提訴しております。今後は令和8年5月21日から開始される民事訴訟手続のデジタル化に伴い、申立件数を増加させることを検討しております。


Q. 期限を過ぎても訴訟されることはないので、期間は無視して良い?

A. 期限を過ぎた場合は、民事訴訟や刑事告訴へ移行することがございますのでご注意ください。


Q. 連絡をするとターゲットにされ、時効が進行し、不利になる?

A. 連絡をいただいたからといって、和解を強く迫るという運用はしておりません。
当事務所では、和解や示談を押し付けることはなく、事実関係や主張に相違がある場合(損害額を含む)は、裁判所による判断を求めるために裁判による解決を図っております。したがって、特に和解を迫るということはありません。
また、連絡をしたからといって時効の進行が止まるわけではありません。


Q. 裁判になってから対策すればいいのでは?

A. 裁判になれば、以下の負担が生じます。

  • 弁護士に依頼する場合は、弁護士との打ち合わせ

  • 陳述書の作成

  • 弁護士費用・裁判費用等の追加費用

  • 証人尋問の可能性

  • 和解期日への出頭要請

  • 裁判の公開による氏名等の露出の可能性(過去の裁判例で訴訟記録を閲覧した第三者が複数いるとのことです)


Q. 裁判例では3万円くらいしか認められないと説明を受けました。

A. 裁判例を前提としても、どの作品でも3万円くらいしか認められないとはいえません。

【事件名】違法アップロード動画の損害額事件 【年月日】令和5年8月31日 【裁判所】大阪地裁 令和4年(ワ)第9660号 債務不存在確認請求事件

本件では、作品のダウンロード価格1,450円・利益率38%・当日ダウンロード547回という事実をもとに損害額が算定された結果、37,675円と認定されました。

仮に同じ大阪地裁の基準を用いた場合でも、作品のダウンロード価格によって損害額は異なります。

  • 作品のダウンロード価格が3,180円の場合:約80,482円

  • 作品のダウンロード価格が2,680円の場合:約71,158円

また、本件の作品は古い比較的ダウンロード数が少ない作品でした。新規の人気作品であれば、ダウンロード回数がさらに多くなる可能性が高いです。
なお、知財高裁の基準であればさらに高額になる可能性があります。


Q. 損害額の減額や免除には一切交渉に応じない?

A. 事実ではありません。
以下のような事情がある場合には、減額または免除についてお話を伺います。ただし、減額または免除について合意するかどうかは、事情をお伺いした上での反省の程度などを考慮した個別の総合判断となり、当然に減免することをお約束するものではありません。

  • 真摯な反省と謝罪が認められる方(前提となります)

  • 生活保護を受給されている方

  • 障害のある方

  • 債務整理中の方

  • 和解したいが支払い能力に不安がある方

  • 作品の単価が安い、利用期間が短い等を理由に減額を求める方

  • その他、経済的に困窮しているなど特別な事情がおありの方


Q. 減額や免除されたケースは聞いたことがない?

A. 示談交渉や和解の結果には守秘義務条項が伴うことが通常なので、減額や免除が成立した場合でも第三者は通常知り得ません。


Q. 民事裁判を提起されました。和解できますか。

A. 和解できます。ただし、原則として裁判所を通じての和解手続きとなります。


Q. 刑事告訴は行わなれてないのでは?

A. 刑事告訴は行っており、告訴は受理されております。


Q. アップロードの故意がないので、刑事事件にはならない?

A. アップロードの故意がない場合にも刑事事件になります。

著作権法第30条第1項に定める私的使用目的のダウンロードであっても、有償著作物等について、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードした場合には、録音・録画物については一回の行為でも、その他の著作物については反復又は継続して行う場合に、刑事罰の対象となります。法定刑は著作権法第119条第3項第1号・第2号により、2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又はその併科です。


Q. ビットトレントの違法ダウンロードやアップロードで有罪になったことはありますか。

A. あります。埼玉県在住の50代男性が、ファイル共有ソフト「qBittorrent」を用いて著作物をインターネット上に公開していたとして、越谷簡易裁判所は2024年8月19日、著作権法違反(公衆送信権侵害)で罰金30万円の略式命令を出しました。略式命令は同年9月5日に確定しています。

本件は、公開されていたファイルの中に著作権者の著作物が含まれていたことを契機に、著作権者が2024年6月10日、栃木県宇都宮東警察署へ告訴したところから手続が進みました。宇都宮東警察署が宇都宮地方検察庁へ書類送検し、さいたま地方検察庁へ移送された後、越谷区検察庁が8月9日付で略式起訴し、今回の略式命令に至りました。


Q. ビットトレントの利用で逮捕された例はありますか。

A. あります。大阪府警は2019年4月15日、インターネット上で人気アニメを違法にアップロードした疑いで、三重県四日市市在住の会社員(当時29歳)を著作権法違反の容疑で逮捕しました。

同人はファイル共有ソフト「ビットトレント」を通じてアニメ「ワールドトリガー」第1話を公開したほか、テレビ番組やドラマを含む177作品を同様の方法で公開しており、ダウンロード回数は合計70,000回以上と推定されています。大阪府警サイバー犯罪対策課がIPアドレス等の情報から同人を特定しました。


Q. アダルトコンテンツはそもそも違法なので、著作権では保護されないのでは。

A. アダルトコンテンツであっても著作権による保護の対象となります。宮城県警は2022年11月15日、アダルト動画13作品の海賊版サイトへ誘導するリーチサイトを運営していたとして、東京都豊島区在住の会社役員(50歳)を著作権法違反の疑いで逮捕しました。本件は東北地方におけるリーチサイトの初摘発事例です。

容疑者は「広告収入のためにやった。法律に詳しくなく、犯罪になると思わなかった」と供述していましたが、著作物の内容がアダルトであることは著作権による保護の有無に影響しません。

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