リヤカーは道交法上、何人まで乗せても構わないのでしょうか。 調べる限り罰則規定の中にはないようです。 防災訓練で、怪我人をリヤカーに乗せて搬送することをよくやります。 実災害時、例えばリヤカーに3~4人の怪我人を乗せて公道を引っ張って病院に搬送するような場合は違反になるのでしょうか。 又、防災訓練で同様に公道を引っ張って隣の学校やケアプラザなどに搬送する場合はどうなのでしょうか。 よろしくお願いします。

交通、運転マナー3,802閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

ベストアンサー

このベストアンサーは投票で選ばれました

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(1件)

>リヤカーは道交法上、何人まで乗せても構わないのでしょうか …リヤカーは軽車両。 軽車両の乗車定員は条令で定められている。 東京は『二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。』となっている。 乗車装置…すなわちイスかな。その設置されている人数だけ乗れる。普通の状態の、そのままのリヤカーに人を乗せるのは違反だと考えられる。 >調べる限り罰則規定の中にはないようです。 …条令の違反は道交法57条2の違反になる。罰則は2万円以下の罰金又は科料。 >実災害時、例えばリヤカーに3~4人の怪我人を乗せて公道を引っ張って病院に搬送するような場合は違反になるのでしょうか。 …救急車等車があてにならないような…東北の震災のような状態ということかな。 そのような状態であれば、ちょっとした広い道路は車両通行止めになってしまう。 リヤカーも通行できないと考えられる。 実際は人命のほうが重いわけだから、そんなこと言ってられないと思う。 >防災訓練で同様に公道を引っ張って隣の学校やケアプラザなどに搬送する場合はどうなのでしょうか。 …道交法56条で、警察署長の許可があれば大丈夫なようなことが書いてある。 「防災訓練で…」と、警察署で相談してみたらどうだろう。許可が出るかもしれないし、そんなものなくてOKになるかもしれない。