「わざと転んだものと認める」…『Colabo』仁藤夢乃氏が名誉毀損裁判で敗訴も判決に猛反論の中身

裁判所が「サッカーのシミュレーション」と認定

法廷で最大の争点となったのは「本当に暴行はあったのか」という点だ。しかし、映像を精査した東京地裁は、「暴行はなく仁藤氏がわざと転んだ」と認定した。

〈原告が被告に対して暴行をしたとは認められない。すなわち、原告は本件接触において被告を押し返す動作をしていることは事実であるものの、これは被告が原告側に後退してきたため、むしろ原告側こそ雪崩のように転倒しそうになることを予防するための防衛的行動に出たものであることは自然かつ明らかであり、暴行と評されるものではない〉(判決文より)

〈映像上、特に転倒するような原因は見当たらないのに被告が転倒しているのは(中略)、所謂サッカーのシミュレーションと同様に、被告は暴行されていないのに、暴行されたふりをするためにわざと転んだものと認めるのが相当〉(判決文より)

裁判官に「サッカーのシミュレーション」(ファウルを受けたふりをして、審判を欺きフリーキックなどを得ようとする不正行為)と言われてしまったのである。

また、仁藤氏は、転倒により右手打撲、腰部打撲、両臀部打撲で全治10日程度である旨の診断書の発行を受けている。この点についても、

〈診断書には主観的な主訴しか記載されていないため、上記転倒時の状況に照らせば、仮に負傷していたとしても、軽い打撲を負うにとどまっていると言うべきであって、全治10日程度を要する障害を負った事実は認定できず、誇張した主訴に基づく診断書とうかがえる〉(判決文より)

と、本人が大げさに訴えた内容を、そのまま医者が書き取っただけのものと断じた。つまり、仁藤氏のXの、

〈私のことを背中から複数回パンチして暴行中の男の方へ押し出し転倒させました〉

という書き込みは“デタラメ”と裁判所は認定したのである。