直接面談による和解に向けた話し合いについて
ビットトレントの利用に関して、直接面談による和解に向けた話し合いをご希望される方が多いため、実施方法についてご案内いたします。
1 対象となる方
直接面談による話し合いは、和解による解決を希望される方を対象としています。
2 実施場所
実施場所は、原則として当事務所(東京都港区芝浦4-16-23 アクアシティ芝浦9階)で行います。
3 実施日の決定
実施日時は、調整のうえ決定させていただきます。
4 和解金額の減額・免除について
以下のような事情がある場合には、減額または免除についてお話を伺います。ただし、減額または免除について合意するかどうかは、事情をお伺いした上での反省の程度などを考慮した個別の総合判断となり、当然に減免することをお約束するものではありません。
真摯な反省と謝罪が認められる方(前提となります)
生活保護を受給されている方
障害のある方
債務整理中の方
和解したいが支払い能力に不安がある方
その他、経済的に困窮しているなど特別な事情がおありの方
5 事前確認について
面談の実施に先立ち、事前にお電話でお話をさせていただきます。
その際、感情的になっている方、敵対的な態度を示される方、減免を当然の権利と考える方、その他円滑なお話し合いが難しいと判断される方については、直接面談をお断りさせていただく場合があります。
6 面談の方法
面談は、当事務所の弁護士がご本人と行います。
弁護士にご依頼されている方は、ご依頼中の弁護士の同伴なしに面談することはできません。この場合、ご本人のみとの面談は行いません。調整を含め連絡はすべて弁護士からお願いします。
また、ご家族その他関係者のご同伴は、お断りいたします。ただし、未成年者の保護者、成年後見人その他法定代理人については、この限りではありません。
7 お問い合わせ
詳細については、弁護士法人ITJ法律事務所までお問い合わせください。
Email:disclosure@itjlaw.com
TEL:03-6555-3864
(こちらは弁護士以外の方専用の連絡先です。弁護士との連絡は本件に関してはFAXまたは郵送でのみ行っております。
FAX:03-5730-0226)
なお、弁護士との和解交渉(損害賠償額の減免に関するものを含みます)につきましては、引き続き従来の方法により対応いたします。
したがいまして、ご本人の同伴を伴わない場合に、弁護士に当事務所へご来所いただくことをお願いする趣旨ではございません。
面談による交渉をご希望の場合には、双方の都合を確認のうえ、日時および場所を調整させていただきます。
恐れ入りますが、弁護士から和解交渉のお申し出をいただく場合には、情報管理の都合上、FAXまたは郵送にてご連絡くださいますようお願いいたします。
また、当事務所として、ご本人とであれ、代理人弁護士とであれ、直接面談以外の方法による損害賠償額の減額や免除に関する話し合いを拒絶する趣旨ではございません。
本案内は、あくまで直接面談をご希望される方に向けたご案内です。


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