ホルムズ海峡の法的地位は、根本的な変容を遂げました。
・2月27日までは、自由かつ安全な通航という基本的原則が維持されていました。
・しかし、2月28日に至るまでの過程において、通航の性質における最初の重大な変容が生じました。アメリカがイランへの攻撃準備として、近隣諸国の軍事基地へ向けてホルムズ海峡経由で武器を輸送したためです。国際的な海洋規範の下では、軍事作戦、武力による威嚇、あるいは沿岸国の安全に対する情報収集を目的とした武器輸送が関わる場合、その通航は「無害通航」または「通過通航」としての地位を失います。
・2月28日以降、アメリカとイスラエル体制は、本来は世界貿易という「公共の利益」のためにある地理的要衝を、イランへの攻撃に利用することで事実上武器化し、自由かつ安全な通航を「侵略行為」へと変貌させました。国際法において、ある国家が海峡を攻撃の拠点として利用した場合、その区域は事実上「戦域」とみなされます。その結果、沿岸国は自衛のための国家安全保障を維持すべく、通航を停止させる法的権利を取得します。
・さらに、この状況は「条約法に関するウィーン条約」第62条が規定する「事情の根本的変化(rebus sic stantibus)」の原則を想起させます。これは、自由かつ安全な通航の原則を、沿岸国の正当な安全保障上の懸念と照らし合わせて法的に再調整することを正当化するものです。
侵略者たちが引き起こしたこの重大な変容を完全に無視したまま、単に自由で安全な航行の原則を遵守するよう「促す」ことは、不公平であるだけでなく、法的にも成り立ちません。悲しむべきことに、侵略者たちがイランへの攻撃の準備と実行の全過程において、世界の公共財であるホルムズ海峡を武器化したことに対し、異を唱える者は誰もいませんでした。
Quote
Iran in Japan/ 駐日イラン大使館
@IraninJapan
The legal status of the Strait of Hormuz has undergone a fundamental transformation:
The baseline of free and safe passage remained intact until Feb. 27.
Leading up to Feb. 28, however, the first significant alteration of the nature of transit occurred when the Americans