私が大阪弁護士会に送った 仲岡に対する懲戒請求書の文面をアップします
3 懲戒を求める理由
1、事実関係
(1) 対象会員は、2024年12月14日、短文投稿サイト「X」にて、アカウント「akakuro@akakuro3500」氏に対して、同氏のポストを引用リポストして、以下のポストをした。
「akakuroさんの中の人はわいせつ事件で前科のあるオッサンだとタレコミがありましたよ。
自分のやましさをロンダリングするためにセクシュアルマイノリティに責任転嫁するのをやめてくださいね。」(甲1)
(2) akakuro氏は、「まじで・・私子供も産んでるのに、、おっさん扱い・・」「よもや、犯罪を一度も起こしてないのに、ヘイターどころか犯罪者呼ばわりされるとは思わなかった。ひどすぎる、、闇が深い、、」とポストし、上記事実を否定している。(甲2)
(3) 対象会員は、甲2のポストを引用リポストして、「文句があるなら訴えてくればよろしいかと。きちんと名前も身元も晒した上でね。」とポストした(甲3)
(4) 対象会員は、同日、さらに以下の投稿をした。
「匿名ヘイターの君たちが名前も顏も晒して法廷に出てくる勇気がないのははじめから知っている。100歩譲って名誉毀損だとしても、匿名ヘイターごときでは大した金額にはならない。むしろこちらから身元を割る手間が省ける。匿名ヘイターが匿名ヘイターであるというのは、そういうことなんだよ。」(甲4)
「『りぽたん』や『ラミー』のようにアカウントが本人と結びついているのなら名誉毀損にもなろう。しかしいくらでも作れていくらでも身元を偽れる有象無象の匿名どもに保護される名誉などないのだよ。それでも名前と顏と住所を晒して訴えてくるのなら、それはそれで手間が省けるというもの」(甲5)
2、懲戒事由に該当すると考える理由
(1)、近年、SNSにおける、デマ、誹謗中傷、名誉毀損の投稿が社会問題となる中、対象会員は、特定のアカウントに対して、「わいせつ事件で前科がある」という名誉毀損の中でも、おそらく最大級レベルの暴露を行っている。当該発言は、かりにそれが真実である場合でさえも、公共性、公益目的がなければ名誉毀損となり得るところ、弁護士がそのような暴露を行うならば、公共性・公益性、真実性があり、必要性のある暴露であるという相当の覚悟と慎重さをもってしなければならない。まして、「わいせつ事件で前科がある」ことが真実でなかった場合、その責任は重大である。しかるに、対象会員は、「タレコミ」という極めて怪しげな根拠に基づいて、このような重大な暴露を行っており、さしたる「裏どり」をしている形跡も感じられない(もちろん、細心の注意を払って、「裏どり」をしている可能性もあるが、この点、対象会員に確認していただきたい)
(2)、対象会員は、「有象無象の匿名どもに保護される名誉などない」と述べている。
現在、多くのユーザーは、ハンドルネーム(匿名)でSNSの発信を行っており、「特定」につながる情報を書き込まないように注意しながら、発信を行っている人も少なくない。対象会員の考え方によれば、このようなアカウントに対しては、どんな嘘、デタラメでも言いたい放題できることになってしまう。SNS上には口論やいさかいが絶えないが、こうした口論のたび、「わいせつ事件で前科がある」級のデマが飛び交うことになってしまいかねない。
対象会員は、相手が「匿名トランスヘイターだから」かまわないと主張しているようであるが、昨今、人権や差別に反対する人たちが、「ネトウヨ」的な者たちから誹謗中傷にさらされることが日常茶飯事となっており、このような攻撃を怖れて、特定につながるプライベートな投稿を避けながら、匿名で差別に反対する人もいる。また、「トランスヘイター」からの攻撃をおそれて、「本人と結びつかない」かたちで発信を行っているトランスジェンダー当事者もいるだろう。
このような人たちに対しても、「ネトウヨ」や「トランスヘイター」が、「こいつは殺人の前科がある」「レイプ犯だ」などどんな好き放題なデマでも言いたい放題を言い、アカウントの信用を貶めることが可能になってしまう。しかも、これを訴えようとすると、そのような攻撃的な「ネトウヨ」や「トランスヘイター」の前に氏名と住所をさらさなければならず、また、「特定」をさけるための注意が逆に「仇」となり、名誉毀損の成立が否定され、「泣き寝入り」状態にさせられるかもしれない。対象会員の発言は、こうしたSNS空間の招来に弁護士として「お墨付き」が与えるものである。