【告知】5/9 長野県弁護士会シンポジウム「民法改正が問い直す子どもの利益 〜離婚後の親子関係を考える」
2026年4月から導入された離婚後の「共同親権」選択制度は、1947年の現行民法施行以来、初めての大きな制度見直しです。今回の改正では、離婚後の養育費不払い対策として、事前の取り決めがなくても最低限の支払いを義務付ける「法定養育費」制度もあわせて新設されました。
改正法のもとでは、父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選択することになります。もし意見が対立する場合や裁判離婚となる場合は、家庭裁判所が「子の利益」を最優先に考えて判断を下します。
一方で、この改正に対しては依然として根強い反対の声もあります。特に、共同親権を選択することでDVや虐待が離婚後も継続してしまうリスクや、子どもの安全に危険を及ぼす可能性を警告する指摘も少なくありません。今、まさに運用が始まったこの制度。「子の利益」をどう守っていくのか。その本質を問い直すため、長野県弁護士会主催のシンポジウムが開催されます。
5月9日(土)午後2時〜4時半
TOiGO 大学習室2・3(長野市鶴賀問御所町1200)
予約不要・入場無料


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