請求者は、akakuro氏のようなトランス差別的な立場に強く反対する立場であり、懲戒請求することは、akakuro氏のような者に味方をすること、「ドランスヘイターを利すること」になるのではないか、という迷いがないわけではない。
しかし、むしろ、対象会員のこうした言動が、「それでもダメなものはダメ」「そんな言い分は通らない」と同じ法律の専門家である弁護士から厳重に注意され、反省がみられない場合には戒告の懲戒処分を受けることによって、かえって、対象会員のSNS上のこうした不適切な言動が抑制され、「まっとうな主張と方法」によるトランス差別への対抗につながり、かえってトランス差別に反対する側の正義と正当性を強固なものにし、トランス差別に対抗する側にとっての利益になるとの思いから、懲戒請求に及んだ次第である