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宗教団体「エホバの証人」の信者であることを理由に白内障手術を断られ、精神的苦痛を受けたとして、滋賀県の女性が、滋賀医科大付属病院(大津市)を運営する滋賀医大に330万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、大津地裁(田中俊行裁判長)で開かれた。女性は意見陳述で「ショックを受けた。他の患者と同じように手術をしてほしかった」と訴えた。医大側は請求棄却を求めた。
訴状によると、女性は大津市内の眼科で白内障の手術が必要と診断され、2024年1月、紹介先の滋賀医大付属病院を受診。宗教上の理由で輸血を受け入れないことを文書で示したところ、医師から「エホバの証人は受け入れられない」として診療を断られた。後日、別の医院で手術を受けたが、輸血の必要はなく、手術の拒否は差別行為で憲法上の基本的人権の侵害だと主張している。
医大側は「絶対に輸血を受け入れない患者を断った事案で、宗教差別は争点にならない」と反論した。同病院は宗教上の理由で輸血を拒否する患者について「生命維持のために必要があると医師が判断した場合には行う」との方針を示している。次回は7月9日に弁論準備手続きがある。