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(3)、対象会員の発言を受けて、これに悪ノリするかたちで、対象会員のフォロワーである弁護士ではないと思われる一般ユーザーまでも、akakuro氏に対して、「わいせつ事件で前科があり子供も生んでると主張する謎のおっさん↓」と投稿したばかりか(甲6)、別のアカウントに対しても、「この人の中の人はわいせつ事件で前科があるオッサンだとのタレコミがありました」との投稿を行っている。(甲7)   対象会員は、相手が氏名や住所をさらしてまで訴えてこないこと、本人と結びつかないことを理由として名誉毀損が否定されることを見越して、「本人と結びつかない匿名アカウント」を狙って、このような発言を行っているのかもしれないが、仮に本事案が裁判となった場合、知り合いがフォローしているなどの事情や、過去の何らかのポストから本人との「結びつき」が認められて、名誉毀損が認められる可能性もゼロとは言えない。今後、対象会員のフォワーの一般ユーザーが「匿名だから大丈夫だろう」と早合点し、悪ノリ的に同様のポストをした結果、名誉毀損で訴えられ、不法行為責任を問われる事態も起きかねない。対象会員の発言は、そのような危険に一般のフォロワーを巻きこむものでもある。 (4)、甲1の投稿について、対象会員が、「公共性、公益性、真実性の観点から、正義と信じて行っている」と主張するならばともかく、甲4のとおり、「100歩譲って名誉毀損だとしても、匿名ヘイターごときでは大した金額にはならない。むしろこちらから身元を割る手間が省ける」と投稿していることは、弁護士が不法行為を開き直り、むしろ、身元の特定のためならば不法行為をも利用することを肯定するような発言で、弁護士倫理に著しく反する。 (5)、本件に至る背景は、「ノンバイナリー」の当事者が、「長女」とある戸籍の記載を、「第1子」など性別を明らかにしない記載に変更する審判を申立て、対象会員が代理人をつとめた件について、トランス差別的な人たちから対象会員に批判的なポストが多数寄せられたところ、対象会員が、「ネット上の有象無象ごときが思いつくようなことなんて、私はほぼすべて想定済みなので、問題は裁判所です。難しいのは分かっていますが、分かった上でやっています。それが弁護士というものです」とポストしたことに対して、akakuro氏が「“有象無象ごとき”、なんでこういう人って言葉遣いが威圧的なんだろう・・結局“生得的女性”でないからだよね、、性が“自認の性”になったら一番被害を被るのは身体的に弱い女性なのに、まったくそれを考慮しない。寄り添わない。自分の娘が被害になったらどうしよう、という切羽詰まった思いもない」とポストしたことにある(甲1のポストはこのポストに引用ポストするかたちでされた)  akakuro氏のこのポストには、トランス女性全般に対する憎悪的な心情が感じられるものである。「女性ならば有象無象ごときという表現は使わない」というのは勝手な思い込みであるし(使う女性はいるだろうし、使ってよい)、「生得的女性でないから」という発言も、トランス女性に対する侮辱的、差別的な発言である。  現在、「匿名アカウント」による誹謗中傷も深刻な被害を生んでおり、対象会員がそのような被害にさらされており、「匿名」を隠れ蓑にした卑劣な誹謗中傷も問題にし、なくさなければならないことは言うまでもない。  しかし、だからといって、「匿名ヘイター」に対してなら、「わいせつ事件で前科がある」という重大な名誉毀損発言を軽々に投稿してよいということにはならないし、それが真実でないなら謝罪は免れないところ、「文句があるなら、氏名と住所をさらして訴えればよい」と開き直り、(ヘイターへの訴訟を見越して)「こちらが(開示請求などをして)住所と氏名を特定する手間が省ける」と肯定するような言動が弁護士として許されるとは思わない。匿名を隠れ蓑にした卑劣な誹謗中傷に対しては、正当な手段と主張によって根絶がはかられるべきであり、「匿名の(差別)アカウントに対しては、デマでも何でも言ってよい」という風潮を許すべきではない。